(イオンペットで景品表示法違反(消費者庁提供))
① ""イオンのペット事業で景表法違反「散歩せず」「炭酸泉も一部」消費者庁""
2019年04月04日 11時29分
イオングループでペットホテルやトリミングなどのサービス事業を行う「イオンペット」が、ポスターやチラシなどで宣伝しながらも実際には6割の店舗で「屋外で散歩」をしていなかったり、トリミングコースに炭酸泉シャワーを使っていない店舗があったとして、消費者庁は3日、同社に対して景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。
景品表示法違反が確認されたのは、千葉県市川市のイオンペット。発表によると、同社は2015年9月から2018年10月25日にかけて、運営しているペットホテル107店のポスターやホームページで、「お散歩朝夕2回」や「夕方のお散歩」などとサービスの内容を宣伝していたにもかかわらず、店によっては、屋外での散歩をまったく行っていないところや、一部でしか実施していないところもあった。
さらにトリミングサービスについても、シャワーで炭酸泉を使用すると宣伝しておきながら、まったく、もしくは一定の割合で炭酸泉を使っていないことが明らかになったという。
消費者庁は「宣伝物に書かれていたサービスが、実際の内容よりも著しく優良だと消費者に誤解される表示」だとして、景品表示法にもとづいて、再発防止命令を出した。
イオンペットはこの措置を受けて謝罪のコメントとともに、期間中に同サービスを利用した客に対して、全国のイオンペットで利用できる1000円分の割引券を送ると発表した。
※ 料金は1000円以下なのか? それ以上ならば、料金を返金するのが商売上の道義
だと思います。今は大手だといって、残念ながらそのまま信用できる社会ではない
のですね。