こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

生活保護の申請に同行して

2021-07-01 21:54:43 | つぶやき

生活困窮の相談を受けて、生活保護の申請に同行することがあります。

法に基づく制度だから、誰が同行してもしなくても、適用されるものはされるし、ダメなものはダメです。

それでも、申請の窓口に同行するのは、年齢を問わず、たいていの方がそれを望まれるからです。

 

以前に、フルタイムで働いても生活費が賄えないシングルマザーが、母子福祉の貸付金の制度の利用を勧められ、「借りても返せない」と絶望して帰ってきたということがありました。このブログのコメント欄に寄せられた相談でした。

後日「『申請します』と言えばよかったんだすね。でも『申請』なんていう言葉が、頭に浮かばなかった」と、そのお母さんはつぶやきました。

「申請します」という言葉がでないで、申請の意思があっても「相談」で帰ってきてしまうことがあります。申請が遅れれば、保護の開始が遅れます。

開始されれば、申請の日にさかのぼって、生活費もかかった医療費も対象になります。

 

「扶養義務の照会」といって、「身内に援助を求めること」が、生活保護の申請をためらう大きなハードルになっていました。

以前は、住所がわからなくても、職権で調査して扶養義務照会の書類が送られるのが普通でした。

 

施設に入所している高齢の母親。

離婚によって幼少のときに離れたまま、会っていない成人したばかりの子ども。

他府県に住んでいる何年も音信不通の姉。

 

どう考えても、仕送りなど求めるのは無理。書類を送られてきても辛いだけ。

こんな場合には、相談者の気持ちに添った対応がされていました。

 

今年1月、参議院予算委員会での小池書記局長の質問に対する厚労大臣の「扶養照会は法的な義務ではない」という明確な答弁があり、その後、厚労省の事務連絡で運用の改善が求められました。

窓口の対応に運用改善の趣旨が生かされているのを感じます。

 

必要な人が、必要な時に、ためらわずに利用できる制度であって欲しいものです。

 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする