お金を出して商品を買うときに、店に並んでいるものの中から、「自分で選ぶ」ことはあたりまえです。
介護サービスの利用も、同じように「自分で選ぶ」のはあたりまえのはず。
「ないものねだり」ではなく、「現行相当」(今までどうり)のサービスと「基準緩和で、少しお安い」サービスと、両方があったらそのどちらかを「自分で選べる」のは、常識的には当然。
大阪市などでは、とんでもないことになっているということを聞きます。
大阪社保協のFAX通信より。
【参考】2016年7月27日大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で示された「現行相当型サービス利用判定基準」
①新総合事業移行前に既に介護予防訪問介護を利用している人は「現行相当サービス」が利用できる。
②新規利用者は
1)「認知症高齢者の日常生活自立度」ランクⅡ(日常生活に支障のある認知症)以上
2)「障害高齢者の日常生活自立度」ランクB(ベッド生活中心で車椅子利用)以上の人でないと「現行相当サービス」は利用対象とならない
それ以外の人が「現行相当サービス」(訪問型)を利用するには、「大阪市サービス判定会議」(月1回、事務局 大阪市高齢福祉課)の判定を受けなければならない
「認知症で日常生活に支障」があったり、「ベッド生活中心で車いす利用」の方が、「要支援」認定ということが、そもそも「????」。
事実上、「新規利用者は、現行サービスから排除」となります。
「我が市の場合は?」一般質問の中で、尋ねたところ、「介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの選択については、地域包括支援センターなどによるサービスの種類や単価等の説明のうえ、本人が選択し、事業所等と契約することとなります。」という答弁でした。
「本人が選択し・・・」という明快な言葉に、ほっとしています。
「本人が選択する」ことが困難な場合は・・・。そのことは、次の機会に。(明日から決算審査。その「仕込み」にかかります。)
介護サービスの利用も、同じように「自分で選ぶ」のはあたりまえのはず。
「ないものねだり」ではなく、「現行相当」(今までどうり)のサービスと「基準緩和で、少しお安い」サービスと、両方があったらそのどちらかを「自分で選べる」のは、常識的には当然。
大阪市などでは、とんでもないことになっているということを聞きます。
大阪社保協のFAX通信より。
【参考】2016年7月27日大阪市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会で示された「現行相当型サービス利用判定基準」
①新総合事業移行前に既に介護予防訪問介護を利用している人は「現行相当サービス」が利用できる。
②新規利用者は
1)「認知症高齢者の日常生活自立度」ランクⅡ(日常生活に支障のある認知症)以上
2)「障害高齢者の日常生活自立度」ランクB(ベッド生活中心で車椅子利用)以上の人でないと「現行相当サービス」は利用対象とならない
それ以外の人が「現行相当サービス」(訪問型)を利用するには、「大阪市サービス判定会議」(月1回、事務局 大阪市高齢福祉課)の判定を受けなければならない
「認知症で日常生活に支障」があったり、「ベッド生活中心で車いす利用」の方が、「要支援」認定ということが、そもそも「????」。
事実上、「新規利用者は、現行サービスから排除」となります。
「我が市の場合は?」一般質問の中で、尋ねたところ、「介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの選択については、地域包括支援センターなどによるサービスの種類や単価等の説明のうえ、本人が選択し、事業所等と契約することとなります。」という答弁でした。
「本人が選択し・・・」という明快な言葉に、ほっとしています。
「本人が選択する」ことが困難な場合は・・・。そのことは、次の機会に。(明日から決算審査。その「仕込み」にかかります。)