「衆議院の解散は、総理の専権事項。」と繰り返される。
「・・・総理大臣の解散権が憲法に定められている以上・・・」地元出身の衆議院議員のブログのフレーズ。
本当に憲法にそんなことが書いてあっただろうか?
日本国憲法の「第4章 国会」「第5章 内閣」のいずれの条文にも「内閣総理大臣の解散権」などという言葉はない。どこにもない。
憲法の条文にあるのは「第1章 天皇」第7条に定めた「天皇の国事行為」の中に「3、衆議院を解散すること」。
天皇は「国政に関する権能を有しない」(第4条)。「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」。
国政に関する権能のない天皇が行う「衆議院の解散」は、内閣の助言と承認による。
したがって、衆議院の解散は「内閣が決める」ということらしい。
それでも「内閣が決める」ということであって「総理大臣の専権事項」ではない。
総理大臣は、大臣を任命することも、罷免することもできる(第68条)から、閣議決定にあたって、自分の意に添わない大臣を罷免することで、意志を通すこともできる。
ただただ総理大臣の想いひとつで、この国の政治が動く。そんな状況をイメージして「衆議院の解散は総理の専権」と言うのだろうか?
総理大臣が「独裁者」であることを前提にしない限り、憲法の条文からは「衆議院解散は総理の専権事項」とは読めない。
独裁者の総理大臣には退場してもらいたいと思う。
衆議院の解散にふれた憲法第7条は、10の国事行為について「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」としている。
「疑惑隠しの冒頭解散」は、「国民のため」ではない。
「憲法に基づくあたりまえの政治」を国民の手に取り戻す。市民が声をあげ、野党が「立憲主義」を旗印に結集し、絆を強めた。
「立憲野党」は野合などではない。
今日、投開票の堺市長選挙で、竹山市政の3期目を実現した共闘が「住民の自治」を守るものであり、大義なき野合ではないのと同様に。
「・・・総理大臣の解散権が憲法に定められている以上・・・」地元出身の衆議院議員のブログのフレーズ。
本当に憲法にそんなことが書いてあっただろうか?
日本国憲法の「第4章 国会」「第5章 内閣」のいずれの条文にも「内閣総理大臣の解散権」などという言葉はない。どこにもない。
憲法の条文にあるのは「第1章 天皇」第7条に定めた「天皇の国事行為」の中に「3、衆議院を解散すること」。
天皇は「国政に関する権能を有しない」(第4条)。「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」。
国政に関する権能のない天皇が行う「衆議院の解散」は、内閣の助言と承認による。
したがって、衆議院の解散は「内閣が決める」ということらしい。
それでも「内閣が決める」ということであって「総理大臣の専権事項」ではない。
総理大臣は、大臣を任命することも、罷免することもできる(第68条)から、閣議決定にあたって、自分の意に添わない大臣を罷免することで、意志を通すこともできる。
ただただ総理大臣の想いひとつで、この国の政治が動く。そんな状況をイメージして「衆議院の解散は総理の専権」と言うのだろうか?
総理大臣が「独裁者」であることを前提にしない限り、憲法の条文からは「衆議院解散は総理の専権事項」とは読めない。
独裁者の総理大臣には退場してもらいたいと思う。
衆議院の解散にふれた憲法第7条は、10の国事行為について「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。」としている。
「疑惑隠しの冒頭解散」は、「国民のため」ではない。
「憲法に基づくあたりまえの政治」を国民の手に取り戻す。市民が声をあげ、野党が「立憲主義」を旗印に結集し、絆を強めた。
「立憲野党」は野合などではない。
今日、投開票の堺市長選挙で、竹山市政の3期目を実現した共闘が「住民の自治」を守るものであり、大義なき野合ではないのと同様に。