奈良県の建築家が日々思う設計事務所の家づくり日記、住まいの設計や住宅設計、注文住宅、注文建築、暮らしの事、収納の事

住宅の設計・リフォーム、暮らしのデザイン提案を家具や生活習慣まで丁寧に考えています。

プレゼン

2006年05月09日 | 建築家 設計の仕事 監理の仕事
資料作成中です。

プレゼン資料です。

木造の住宅なのですが、敷地に特徴があり、

北側・西側・南側と3方向が道路に囲まれています。

明るさや閉鎖感は無いのですが、

色々な法制限の検討が出てきます。

ある一定の高さまでしか建物を建てれなくなる

道路斜線制限、隣地斜線制限、高度地区指定等です。

これは建築基準法の第56条1項~7項等で細かく規定が

定められており、建物の形態などにも影響してくる

内容なんです。

つまり、建物の形態や高さは日影以外にも、

道路によって左右される事もあるという事です。

今は天空率といって各種斜線制限を

緩和できる規定もあるのですが、

行政の指導も基本は各種斜線制限が原則のようです。

プレゼンの際にもよく検討しておかないと、

建て主さんの意向ではなく、

法規制で建物の形態がプレゼン時と

変わってしまう事があっては

ダメですからね。

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