資料作成中です。
プレゼン資料です。
木造の住宅なのですが、敷地に特徴があり、
北側・西側・南側と3方向が道路に囲まれています。
明るさや閉鎖感は無いのですが、
色々な法制限の検討が出てきます。
ある一定の高さまでしか建物を建てれなくなる
道路斜線制限、隣地斜線制限、高度地区指定等です。
これは建築基準法の第56条1項~7項等で細かく規定が
定められており、建物の形態などにも影響してくる
内容なんです。
つまり、建物の形態や高さは日影以外にも、
道路によって左右される事もあるという事です。
今は天空率といって各種斜線制限を
緩和できる規定もあるのですが、
行政の指導も基本は各種斜線制限が原則のようです。
プレゼンの際にもよく検討しておかないと、
建て主さんの意向ではなく、
法規制で建物の形態がプレゼン時と
変わってしまう事があっては
ダメですからね。
プレゼン資料です。
木造の住宅なのですが、敷地に特徴があり、
北側・西側・南側と3方向が道路に囲まれています。
明るさや閉鎖感は無いのですが、
色々な法制限の検討が出てきます。
ある一定の高さまでしか建物を建てれなくなる
道路斜線制限、隣地斜線制限、高度地区指定等です。
これは建築基準法の第56条1項~7項等で細かく規定が
定められており、建物の形態などにも影響してくる
内容なんです。
つまり、建物の形態や高さは日影以外にも、
道路によって左右される事もあるという事です。
今は天空率といって各種斜線制限を
緩和できる規定もあるのですが、
行政の指導も基本は各種斜線制限が原則のようです。
プレゼンの際にもよく検討しておかないと、
建て主さんの意向ではなく、
法規制で建物の形態がプレゼン時と
変わってしまう事があっては
ダメですからね。