建築家の自邸からは柿が見えます。
毎年変わらない秋の風景です。
風景って大事ですよね。
建築家の創造する建物も風景として残ります。
建物を見たとき、風景として記憶に残る・・・・・。
建物は大事な風景のひとつなんですね。
奈良県の橿原市には今年、景観条例というものが出来て、
景観形成の基本方針が定められています。
そのガイドラインに沿って建物を計画する事になります。
もちろん、商業施設であれば、看板も・・・・・。
景観条例の届出対象になる場合は、
商業施設(お店)等であっても、
条例基準に従う事になります。
必要に応じて景観アドバイザーの意見を聞いたり・・・・・。
商業業務地系区域という景観条例区域の場合、
形成基準の一例として、
空調用の屋外設備等を隠し、道から見えないようにする。
低い部分の外壁を街並みづくりに配慮したデザインとする。
隣接敷地との連続性が保たれた大きさ、形態とする・・・・etc。
お店を建てようとおもっても、
オーナーさんは、
独自のデザインを建築家に求められなくなる
場合もあるということです。
条例で風景を考える・・・・・。
景観を条例で保つという場所は、
ルールについて、建て主さんの理解も必要になります。
景観、風景を考えるって難しいです。
奈良 建築家 建築士 設計士 設計事務所 建築事務所 やまぐち建築設計室