1月13日。
こんばんは、山口です。
今日は朝から吉野は雪化粧。
道路も雪が積もって、辺りは真っ白な冬景色でした。
さて、今日は連休明けという事もあり、
役所との打合せも多く、
年末からの打合せの続きや、年明け打合せの回答をもらったり、
慌しく動いていました。
建築の書類も年々煩雑になり、
建て主さんも困惑気味な事も多くなりました。
今まで住んでいて気がつかなかった事とか、
当たり前のように住んでいたのに、実は違法な建物だったとか・・・・。
役所とのやりとりの中で、こんな書類を提出する事も・・・・。
「建築基準法に基づく道路に関する調査依頼について」
という書類。
これは、道路が法律に定められた、
「建築基準法上の道路」なのかどうかを確認する書類。
え?
道路かどうかなんか見た目で分かるでしょ?
という声も聞こえてきそうですが、
そういう訳でもないんです。
実は、建物を建てる事が出来る道路って、
「建築基準法」で定められていて、
単に「見た目が道路であればOK」ではないんです。
法律の定義ってイロイロあって、
ここでは書ききれませんが、
要するに「見た目が道路」だけでは、
家やその他の建築物は建てられないということです。
こわいですね。
今まで何の疑問もなく住んでいて、
いざ家を「建て替えよう」と思っても、
建て替えが出来ない事も実は、しばしば・・・・。
土地は見た目だけではなく、見えない部分を知る事が大切ですね。
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