建築の計画・・・・・・イロイロと。
その基盤となる部分での土地の意味。
「土地」は大きな買い物ですよね。
購入金額が大きいばかりではなく、
大切な我が家を建てるとなれば
周辺環境を最大限にいかしたプランで、
土地を有効活用しようと期待も大きくふくらみます。
ところが、日当たりや風通しを確保できるといった土地の長所が、
逆に・・・・・思うような建物を建てられないといった
短所になることもあります。
都市計画法等、
法律や条例などによる「規制」での状態と形状。
例えば、「北側斜線制限」で・・・・・・。
北側斜線制限が適用される地域は、
第一種・第二種低層住居専用地域と
第一種・第二種中高層住居専用地域という
規制を受けている地域になります・・・・・。
基本的な概要は、
建築物の各部分の高さを、
北側の前面道路の反対側の道路境界線または
隣地境界線からの真北方向の水平距離により制限する
というものですが、
これだけだと・・・・・・何のことだかわかりませんよね。
要するに、
建物の建てられる範囲を制限することで、
北側の土地の「日当たり」と「風通し」を守るということが目的になっています。
このため北側斜線制限が適用される地域では、
南側に建物がある土地であっても、
制限が適用されない地域に比べて
あくまで概要上ですが、
日当たりや風通しが確保しやすくなります。
なお、このような制限は北側斜線制限だけでなく
地域によっていろいろとありますよ・・・・・。
住宅地などで、
デザインというには不自然な形の屋根を
見かけたことはないでしょうか。
そのような屋根の多くは、
こうした制限によるものです。
建物の計画性や内容にもよりますが、
日当たりや風通しも大切だけれど、
思い描いていた建物の大きさが
建てられないなら別の土地にすればよかった・・・・・・。
と後悔しないためにも、
土地を購入する前には、
このような複雑な制限をよく検討する事が
大切ですよ・・・・・。
土地の制約は分かりにくいですからね。
建築と一体となって「考える」事が大切ですよ・・・・・・。
方向性の検討にはそういう視野が必要ですからね。
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