社会保険労務士の大澤朝子です。
平成25年4月1日は法改正が相次いでいますので、
気を引き締めてしっかり付いて行きたいものです。
弊事務所では、建設業のお客様で一般競争入札で仕事を受注
しているお客様がいらっしゃいます。
そこで、つい見逃してしまいがちな、平成24年6月20日に成立した
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)のことを
把握しておかなければと思います。
厚生労働省のHPを見ると、政令も省令も出揃っているのですね。
条文、通達、概要パンフなどを参考にまとめてみました。
この法律も施行日は平成25年4月1日。
余談ですが、障害者法定雇用率の引き上げも同日。民間企業は
1.8%から2.0%になります。
さて、制定の目的は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で
就業する障害者の自立を進めるため、国、地方公共団体、独立
行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、
障害者就労施設等から優先的・積極的に購入を推進する
ために制定されたとされています。
1、各省庁・独法の義務
各省庁、独立行政法人等は、毎年度、障害者就労施設等から
物品等の調達方針を作成し、年度終了後、その実績を
公表しなければなりません。
2、地方公共団体・地方独法の義務
地方公共団体、地方独立行政法人は、毎年度、障害者就労
施設等から物品等の調達方針を作成し、年度終了後、その実績を
公表しなければなりません。
3、国・独法・地方公共団体・地方独法の努力義務
国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人は、
公契約について、競争参加資格を定めるに当たって、
・障害者法定雇用率を満たしていること、又は、
・障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること
に配慮するなど、障害者就業促進のために必要な措置を
講ずるよう努めなければなりません。
具体的には、国、地方公共団体、独立行政法人等は、
以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する
努力義務が課されます。
・障害者福祉サービス事業所等
・障害者を多数雇用している企業
(障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所など)
・在宅就業障害者等
弊事務所の建設業のお客様の中には、経営審の評価点数を
上げるため、あらゆる努力をしている方がいらっしゃいます。
例えば、
・育児休業等両立支援制度の法定超え
・一般事業主行動計画の策定(策定義務のない人数規模でも)
・障害者雇用率の法定超え
云々。
このたびの法改正では、今まで通り障害者法定雇用率を
満たすだけではなく、物品等の調達も可能な限り行う
方向で検討すべきことは明らかで、今後、経営審の中身が
どのように変化するのか、平成25年度も目が離せないと思われます。
それにしても、平成25年4月1日施行の改正が多いですね。
4月から助成金の大幅な廃止・再編などがあるようですし、
新年度も目が離せない、緊張の年になりそうです。
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平成25年4月1日は法改正が相次いでいますので、
気を引き締めてしっかり付いて行きたいものです。
弊事務所では、建設業のお客様で一般競争入札で仕事を受注
しているお客様がいらっしゃいます。
そこで、つい見逃してしまいがちな、平成24年6月20日に成立した
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の
推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)のことを
把握しておかなければと思います。
厚生労働省のHPを見ると、政令も省令も出揃っているのですね。
条文、通達、概要パンフなどを参考にまとめてみました。
この法律も施行日は平成25年4月1日。
余談ですが、障害者法定雇用率の引き上げも同日。民間企業は
1.8%から2.0%になります。
さて、制定の目的は、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で
就業する障害者の自立を進めるため、国、地方公共団体、独立
行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、
障害者就労施設等から優先的・積極的に購入を推進する
ために制定されたとされています。
1、各省庁・独法の義務
各省庁、独立行政法人等は、毎年度、障害者就労施設等から
物品等の調達方針を作成し、年度終了後、その実績を
公表しなければなりません。
2、地方公共団体・地方独法の義務
地方公共団体、地方独立行政法人は、毎年度、障害者就労
施設等から物品等の調達方針を作成し、年度終了後、その実績を
公表しなければなりません。
3、国・独法・地方公共団体・地方独法の努力義務
国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人は、
公契約について、競争参加資格を定めるに当たって、
・障害者法定雇用率を満たしていること、又は、
・障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していること
に配慮するなど、障害者就業促進のために必要な措置を
講ずるよう努めなければなりません。
具体的には、国、地方公共団体、独立行政法人等は、
以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する
努力義務が課されます。
・障害者福祉サービス事業所等
・障害者を多数雇用している企業
(障害者雇用促進法の特例子会社、重度障害者多数雇用事業所など)
・在宅就業障害者等
弊事務所の建設業のお客様の中には、経営審の評価点数を
上げるため、あらゆる努力をしている方がいらっしゃいます。
例えば、
・育児休業等両立支援制度の法定超え
・一般事業主行動計画の策定(策定義務のない人数規模でも)
・障害者雇用率の法定超え
云々。
このたびの法改正では、今まで通り障害者法定雇用率を
満たすだけではなく、物品等の調達も可能な限り行う
方向で検討すべきことは明らかで、今後、経営審の中身が
どのように変化するのか、平成25年度も目が離せないと思われます。
それにしても、平成25年4月1日施行の改正が多いですね。
4月から助成金の大幅な廃止・再編などがあるようですし、
新年度も目が離せない、緊張の年になりそうです。
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