雇用調整助成金の受給のコツ 休業手当支給率
雇用調整助成金の「休業」の分野では、その事業所の休業手当の「支給率」で、
助成金額が決定される。労使で協議決定した休業手当の支給率が、助成金額を左右するのだ。
もちろん、支給率が高ければ会社の持ち出し分は増える。低ければ持ち出し分は減る。
問題は、雇用調整助成金の日額の頭打ち8330円が見極めのミソだ。
事業所で実施する「休業」について「平均賃金の6割以上」支払うことは必須条件だが、
休業手当の「支給率」は8割でも10割でも、要は「6割以上」なら助成金の対象となる。
休業手当の支給率を労使で協定する前に、支給率をいくらにするか、
会社の資金力と雇用調整助成金額も含めて検討することをお勧めする。
■助成金シュミレーション
<仮定> 平均日給額※12,000円、労働者10人が20日休業した(判定対象期間)、解雇なしの中小企業の場合
① 休業手当6割支給の場合
12,000円×6割×90%×200日=1,296,000円(雇用調整助成金)
(注)実際に労働者に支払う「休業手当」の額とは異なる点に注意。
② 休業手当8割支給の場合
12,000円×8割×90%(8330円が上限)×200日=1,666,000円(雇用調整助成金)
(注)実際に労働者に支払う「休業手当」の額とは異なる点に注意
こうしてみると、6割、7割、8割と支給率が上がっていくにつれ、上限額「8,330円」の頭打ちに近づく。
自社で労働基準法12条の規定による「平均賃金」の何割を支払うのか、
実際に試算して、助成金額との差額(会社持ち出し分)を試算してから休業日数や支給率を
決めていくとよいだろう。
※ 昨年労働保険料申告書「雇用保険料」賃金総額÷月平均雇用保険被保険者数÷前年度の年間所定労働日数
新様式特第8号助成額算定書(1)(2)(3)参照
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助成金額が決定される。労使で協議決定した休業手当の支給率が、助成金額を左右するのだ。
もちろん、支給率が高ければ会社の持ち出し分は増える。低ければ持ち出し分は減る。
問題は、雇用調整助成金の日額の頭打ち8330円が見極めのミソだ。
事業所で実施する「休業」について「平均賃金の6割以上」支払うことは必須条件だが、
休業手当の「支給率」は8割でも10割でも、要は「6割以上」なら助成金の対象となる。
休業手当の支給率を労使で協定する前に、支給率をいくらにするか、
会社の資金力と雇用調整助成金額も含めて検討することをお勧めする。
■助成金シュミレーション
<仮定> 平均日給額※12,000円、労働者10人が20日休業した(判定対象期間)、解雇なしの中小企業の場合
① 休業手当6割支給の場合
12,000円×6割×90%×200日=1,296,000円(雇用調整助成金)
(注)実際に労働者に支払う「休業手当」の額とは異なる点に注意。
② 休業手当8割支給の場合
12,000円×8割×90%(8330円が上限)×200日=1,666,000円(雇用調整助成金)
(注)実際に労働者に支払う「休業手当」の額とは異なる点に注意
こうしてみると、6割、7割、8割と支給率が上がっていくにつれ、上限額「8,330円」の頭打ちに近づく。
自社で労働基準法12条の規定による「平均賃金」の何割を支払うのか、
実際に試算して、助成金額との差額(会社持ち出し分)を試算してから休業日数や支給率を
決めていくとよいだろう。
※ 昨年労働保険料申告書「雇用保険料」賃金総額÷月平均雇用保険被保険者数÷前年度の年間所定労働日数
新様式特第8号助成額算定書(1)(2)(3)参照
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