名誉毀損も訴訟になると「名誉毀損による損害賠償請求事件」と呼ばれるようだ。つまり、名誉というものをお金に換算して争うのである。
提訴者つまり「原告」から裁判所へ訴えられて、相手に訴状が届けば、訴訟の相手はたちまち「被告」とよばれる立場になる。しかし、裁判所だって闇雲に訴状を受理するわけではない。当然、裁判にかけるにふさわしい案件かどうかの審査はするのである。
裁判所から訴状が届けば被告は自分の言い分を答弁書にまとめて裁判長に提出しなければならない。これを怠れば欠席裁判で原告の主張どおりになってしまう。だから、被告は原告の主張に真っ向から反論するわけである。
刑事裁判では勿論そうだが民事裁判でも主張には裏づけとなる証拠が必要となる。刑事でも民事でも裁判とは法と証拠によって裁かれるのである。
提訴者つまり原告の出す証拠は甲証、被告の出す証拠は乙証と呼ばれる。私の場合は被告の立場になるのだから提出する証拠はすべて「乙証」である。
裁判はまだこれからだから手の内を曝す訳にはいかないが、これが思ったよりも豊富に集まった。つまり、私のところへ資料を送ってくれた有難い人がいたのである。