2010年4月23日(金曜日)
今日は、議会事務局に政務調査費の報告書を提出。
敦賀市議会政務調査費の交付に関する条例と
敦賀市議会政務調査費の交付に関する規則にのっとり、
報告書を作成し、議長を経由して市長に提出することに
なっている。
領収書の添付はもちろんのこと、
領収書はコピーではなく原簿を事務局で保管する取り決めに
なっている。
ここまでは、胸を張って、誇れる条例であり規則だと
いえるが、規則のなかで、
旅費の支給については、
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和31年敦賀市条例第20号)第4条の定める例による。
となっていて、職員の旅費支給に関する条例での
市長と同じ金額になっているのだ。
つまり、1日の日当が3000円、宿泊料が一夜につき14800円
なのである。
ビジネスホテルなどをつかい、安い金額で宿泊し領収書も
もらっているのに、宿泊費として14800円を請求できる
ということがまかり通るのである。
経費削減や税金の無駄遣いを改めようと言いながら、
実質の宿泊料金の倍ちかい、
あるいは倍以上の14800円という金額を
報告書に記載している会派もあるのだ。
確かに、条例で定められているのだから
違法ではないという感覚なのかもしれないが
市民感覚からは程遠いといわざるを得ない。
これでは領収書添付が義務付けられていても
意味を成さない。
ホテル代の領収書を添付せずに旅費規程により
14800円と報告すればOKなのだから・・・
一度、政務調査費の事業仕分けを議会で
しましょうと、提案しようと思う。