【給与明細】給与天引きされている「健康保険料」と「介護保険料」が3月から変更されます
会社で働いているサラリーマンや一定時間以上働いているパートの方など「社会保険」に加入されていることと思います。
一般的に「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」のことをいいますが、実はそれぞれの保険料率の改定の時期が違います。
「社会保険」には「保険料率の改定」と「適用される保険料そのものの改定」との2種類があります。
■(1) 保険料率の改定
「社会保険」の保険料率は、全国健康保険協会(会社によっては、健康保険組合)が決定している「健康保険料率」と国が決定している「厚生年金保険料率」の2種類があります。
□■「健康保険料率」は、全国健康保険協会(会社によっては、健康保険組合)が決定しています■□
ご自身が、全国健康保険協会に加入か健康保険組合に加入かは交付されている保険証をご確認ください。
全国健康保険協会に加入されている場合、「健康保険料率」の改定は毎年3月分(4月納付分)から変更となります。
また、「健康保険料」と合わせて「介護保険料」も徴収されていることから、「介護保険料率」も同時期に改定されます。
※「介護保険料」は、介護保険にかかる保険料です。40歳以上65歳未満の被保険者(任意継続被保険者を含む)から徴収されます。
□■「厚生年金保険料率」は、国が決定しています■□
「厚生年金保険料率」の改定は毎年9月分(10月納付分)から変更となります。
この「厚生年金保険料率」は、平成16年の法律改正により、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられます。
今年の9月(10月納付分)で引き上げが終わり保険料は以後、固定される見込みです。
■(2) 適用される保険料そのものの改定
「社会保険」の適用される保険料は、毎年原則として、4月、5月、6月の3か月間の給与の平均額から標準報酬月額の等級が算定され、その等級の変更によりその年の9月分の給与から保険料が変更されます。
ただし、大幅な給与の変更などがある場合は、別の時期にイレギュラー的に変更となる場合もあります。
全国健康保険協会が設定している「健康保険料率」は、「厚生年金保険料率」と違い特徴的な仕組みがあります。
それは、「都道府県ごとに保険料率が異なる」という点です。
都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なり、その地域の加入者の方々の医療費に基づいて算出されています。
その地域の医療費が下がれば、その都道府県の保険料率が下がり、逆に、加医療費が上がれば、その都道府県の保険料率は上がる仕組みとなっています。
ただし、「介護保険料率」は、全国一律となっています。
全国健康保険協会が設定している「健康保険料率」は以下の表のとおりとなります。
平成29年3月から都道府県により、保険料率が下がっていたり上がっていたりします。
ここで、注意点ですが、「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」(つまり、基本的に会社の所在地(健康保険適用事業所の届出を行っている場所)の属する「全国健康保険協会の都道府県支部」)によって保険料率が決まります。(保険証には「保険者名称」欄があり、「全国健康保険協会○○支部」と記載されていますが、その○○に入る都道府県名が適用されている「全国健康保険協会の都道府県支部ごとの保険料率」を表すことになります。)
現在、実際に住まわれている住所(居住地)ごとに保険料率が変わるわけではありません。
【例】
会社所在地 : 東京都
居住地 : 神奈川県
この場合は、「東京都」の保険料率が適用されます。
また介護保険料率ですが、全国一律に引き上げられます。
手取り給与の額が変わってくると思いますので、ぜひご自身の保険証と保険料率をチェックしてみましょう