なんとか間に合った
去年の4月に市役所を退職しえt、さて、何をしようかとおもって、そうだ、ヘルパー事業所をひらこう。そう思った私。小さい子供の将来の夢が、身近なの、幼稚園の先生や、おかあさん、プロ野球選手にかたよるのとおなじく、目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。身近なヘルパーさん、身近なヘルパー事業所にどうしても目がいくのよね。自分のことをしたってくれるヘルパーさんと一緒にヘルパー事業所を立ち上げよう。
そう思って、去年の夏から、介護福祉士実務者研修を受講したり、今年に入って、同行援護従業者養成研修の応用家庭をうけたり、、法人をつくったり、事務所をさがしたりと、いろいろやってきた私。
そして、4月1日に、ヘルパー事業所の指定をうけるための申請書の提出期限が明日、正式には2月20日で、その補正の期限が明日3月8日。
今日も昨日も、連日、市役所の障害福祉課事業所係に行って、申請書の補正。なんとか、今日で、補正をすべて修正できた。よかったよかった。
補正としては、日付関係がおおかった。
私は、4月1日に指定を受けて、いろいろ準備したり、処遇改善加算の新背をしたり、利用者を防臭したりと、いろいろ準備をへて、6月1日からヘルパー事業所開設とおもっていたけども、役所的にはそれではこまるよう。なぜか、役所は、4月1日に指定をしたら、すぐに開業届をだしてください、4月1日付の開業届を、事前にだしてくださいという。
これはおかしいね。指定を受けれるかわからない状態で、指定をうけたとおもって、指定を受けた日付で、開業届をだしておいてくださいとのこと。
指定をうけないと、ゆうちょ銀行の講座、法人口座をつくれないし、事務所の賃貸契約も、指定をうけて、障害福祉サービス事業をやるという目的で、事務所をかりるのであって、指定をうけなきゃ、先にすすまない。
なのに、指定を受けたその日4月1日を、開業届でビにしてくださいとのこと。
理屈はとおらないけども、役所としては、指定をうけたら、すぐに事務所を開いて、利用者をうけいれてヘルパー派遣してくださいってことだろうね。
しかたなく、指定日は4月1日、開業届でビも4月1日として指定申請書を提出。
でもこれで、困るのが、4月と5月。この2つきは、事業所としてはヘルパーは派遣しない。そうなると、指定の人員基準、2.5人のヘルパーを稼働させなければらないといけない、勤務させないといけないという条件をクリアできず、指定取り消しにもなりかねない。
その点を、役所の担当者にきいてみたら、ヘルパー2.5人は確保してください、利用者から利用の申し込みがあったときは、ヘルパーを派遣してください、その状態を確保しておいてください。それでよいです。実際に、ヘルパーが利用者のお宅にサービス提供する必要はないです。ヘルパーの人員2.5人、週80時間、移動時間待機時間をのぞいた時間、実際にヘルパーが利用者のお宅にいってサービスできる状態を確保しておけばよいですとのこと。指定後の監査でも、実際に、利用者がいたかどうか、利用者のお宅にヘルパーが何時間サービス提供したかはみません、あくまで、ヘルパーの勤務シフト表で、2.5人所上kんを見ますとのこと。
そうは言ってくれたものの、やはり心配。指定を受けても、すぐに、人員条件、常勤2.5人換算ヘルパー条件をクリアできずに、指定取り消しになるのでは。
それを伝えると、担当者は、
そうであれば、指定を4月1日にうけたとして、正確には、3月下旬に指定通知書をうけとって、4月1日から5月31日までの2か月間、休業届をだしたらどうでしょう、とのこと。
開業届と廃業届。これだけしかないとおもったけど、休止届というものがあるらしい。廃業届だと、それをだしたら、再度指定を受けるためには、再度指定申請をしないといけないけど、休止届だと、指定を受けた状態で、事業所を休業できるとのこと。事務所の体制などがととなったら、また再開届をだせばよいとのこと。
そういう制度があるのね。
私の意図としては、指定をうけて、その後、しっかり準備をととのえて、開業届をだしたかったけど、どうしても、指定日と開業ビは同じ日にしてくださいということなので、しかたないね。お役所っぽいね。日付にこだわる、そこが役所らしいね。
さて、とりあえず、指定申請書の書類は補正もへて、ちゃんと締め切り前に提出できたので、2週間後ぐらいには、指定うけられるかな?指定をうけたら、そのあとで、開業講習を受けないといけないらしい。おおいそがしだね。
こんな、いろいろな事務作業もできるのも、豊中市重度障碍者等就労支援特別事業で、月121.5時間、ヘルパーさんがついてくれるから。申請書の書類もすべて、ヘルパーさんとと一緒んビ作成した。もし、この就労支援特別事業がなかったら、ここまでたどりつけなかっただろうね。感謝。
PS
3月9日、土曜日、10日日曜日、広島と岡山で、宮本佳林出演エムラインコンサートがある。なにやら、Buono!の曲をたくさん歌うらしい。行きたいな。でも3月10日は大阪でハロプロ研修生ライブもあるしな。9日広島いきたいな。大阪から広島まで、昼の高速バスってなぜかないのよね。あったらなー。
去年の4月に市役所を退職しえt、さて、何をしようかとおもって、そうだ、ヘルパー事業所をひらこう。そう思った私。小さい子供の将来の夢が、身近なの、幼稚園の先生や、おかあさん、プロ野球選手にかたよるのとおなじく、目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。身近なヘルパーさん、身近なヘルパー事業所にどうしても目がいくのよね。自分のことをしたってくれるヘルパーさんと一緒にヘルパー事業所を立ち上げよう。
そう思って、去年の夏から、介護福祉士実務者研修を受講したり、今年に入って、同行援護従業者養成研修の応用家庭をうけたり、、法人をつくったり、事務所をさがしたりと、いろいろやってきた私。
そして、4月1日に、ヘルパー事業所の指定をうけるための申請書の提出期限が明日、正式には2月20日で、その補正の期限が明日3月8日。
今日も昨日も、連日、市役所の障害福祉課事業所係に行って、申請書の補正。なんとか、今日で、補正をすべて修正できた。よかったよかった。
補正としては、日付関係がおおかった。
私は、4月1日に指定を受けて、いろいろ準備したり、処遇改善加算の新背をしたり、利用者を防臭したりと、いろいろ準備をへて、6月1日からヘルパー事業所開設とおもっていたけども、役所的にはそれではこまるよう。なぜか、役所は、4月1日に指定をしたら、すぐに開業届をだしてください、4月1日付の開業届を、事前にだしてくださいという。
これはおかしいね。指定を受けれるかわからない状態で、指定をうけたとおもって、指定を受けた日付で、開業届をだしておいてくださいとのこと。
指定をうけないと、ゆうちょ銀行の講座、法人口座をつくれないし、事務所の賃貸契約も、指定をうけて、障害福祉サービス事業をやるという目的で、事務所をかりるのであって、指定をうけなきゃ、先にすすまない。
なのに、指定を受けたその日4月1日を、開業届でビにしてくださいとのこと。
理屈はとおらないけども、役所としては、指定をうけたら、すぐに事務所を開いて、利用者をうけいれてヘルパー派遣してくださいってことだろうね。
しかたなく、指定日は4月1日、開業届でビも4月1日として指定申請書を提出。
でもこれで、困るのが、4月と5月。この2つきは、事業所としてはヘルパーは派遣しない。そうなると、指定の人員基準、2.5人のヘルパーを稼働させなければらないといけない、勤務させないといけないという条件をクリアできず、指定取り消しにもなりかねない。
その点を、役所の担当者にきいてみたら、ヘルパー2.5人は確保してください、利用者から利用の申し込みがあったときは、ヘルパーを派遣してください、その状態を確保しておいてください。それでよいです。実際に、ヘルパーが利用者のお宅にサービス提供する必要はないです。ヘルパーの人員2.5人、週80時間、移動時間待機時間をのぞいた時間、実際にヘルパーが利用者のお宅にいってサービスできる状態を確保しておけばよいですとのこと。指定後の監査でも、実際に、利用者がいたかどうか、利用者のお宅にヘルパーが何時間サービス提供したかはみません、あくまで、ヘルパーの勤務シフト表で、2.5人所上kんを見ますとのこと。
そうは言ってくれたものの、やはり心配。指定を受けても、すぐに、人員条件、常勤2.5人換算ヘルパー条件をクリアできずに、指定取り消しになるのでは。
それを伝えると、担当者は、
そうであれば、指定を4月1日にうけたとして、正確には、3月下旬に指定通知書をうけとって、4月1日から5月31日までの2か月間、休業届をだしたらどうでしょう、とのこと。
開業届と廃業届。これだけしかないとおもったけど、休止届というものがあるらしい。廃業届だと、それをだしたら、再度指定を受けるためには、再度指定申請をしないといけないけど、休止届だと、指定を受けた状態で、事業所を休業できるとのこと。事務所の体制などがととなったら、また再開届をだせばよいとのこと。
そういう制度があるのね。
私の意図としては、指定をうけて、その後、しっかり準備をととのえて、開業届をだしたかったけど、どうしても、指定日と開業ビは同じ日にしてくださいということなので、しかたないね。お役所っぽいね。日付にこだわる、そこが役所らしいね。
さて、とりあえず、指定申請書の書類は補正もへて、ちゃんと締め切り前に提出できたので、2週間後ぐらいには、指定うけられるかな?指定をうけたら、そのあとで、開業講習を受けないといけないらしい。おおいそがしだね。
こんな、いろいろな事務作業もできるのも、豊中市重度障碍者等就労支援特別事業で、月121.5時間、ヘルパーさんがついてくれるから。申請書の書類もすべて、ヘルパーさんとと一緒んビ作成した。もし、この就労支援特別事業がなかったら、ここまでたどりつけなかっただろうね。感謝。
PS
3月9日、土曜日、10日日曜日、広島と岡山で、宮本佳林出演エムラインコンサートがある。なにやら、Buono!の曲をたくさん歌うらしい。行きたいな。でも3月10日は大阪でハロプロ研修生ライブもあるしな。9日広島いきたいな。大阪から広島まで、昼の高速バスってなぜかないのよね。あったらなー。