ネットで番組転送「著作権侵害」 最高裁が初判断(共同通信) - goo ニュース
インターネットを通じ日本のテレビ番組を海外で視聴できるサービスは著作権法違反だとして、運営会社「永野商店」(東京)に対しNHKと在京民放5社が事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、「著作権侵害に当たる」との初判断を示した。判決は、請求を棄却した一、二審判決を破棄。知財高裁に審理を差し戻した。
作り手側の権利を認めた判決としては評価できます。
実際にはインターネットを通じての番組配信の需要はますます高まっていくと思われますので、
早急にルール作りを進めるべきです。
インターネットを通じ日本のテレビ番組を海外で視聴できるサービスは著作権法違反だとして、運営会社「永野商店」(東京)に対しNHKと在京民放5社が事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、「著作権侵害に当たる」との初判断を示した。判決は、請求を棄却した一、二審判決を破棄。知財高裁に審理を差し戻した。
作り手側の権利を認めた判決としては評価できます。
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