刑事裁判の使命は「無辜の救済」であると言われる。
たとえ起訴された百人の中の一人以下であろうと、無実の被告人を発見したら、断固として無罪を言い渡して救済するのが刑事裁判官の重要な任務である。
この点は、人事訴訟でも同様である。
離婚事件では、妻が原告になることの方が多く、被告の夫に非がある場合が多い。
しかし、例外的には、夫の方がはるかに気の毒なケースも含まれてくる。
典型的な例は、妻の実家で同居した夫が、中村主水のように婿いびりをされる事案。
このような事案を発見したら、断固として夫を勝訴させなければならない。
これを専門用語では「婿の救済」という。
たとえ起訴された百人の中の一人以下であろうと、無実の被告人を発見したら、断固として無罪を言い渡して救済するのが刑事裁判官の重要な任務である。
この点は、人事訴訟でも同様である。
離婚事件では、妻が原告になることの方が多く、被告の夫に非がある場合が多い。
しかし、例外的には、夫の方がはるかに気の毒なケースも含まれてくる。
典型的な例は、妻の実家で同居した夫が、中村主水のように婿いびりをされる事案。
このような事案を発見したら、断固として夫を勝訴させなければならない。
これを専門用語では「婿の救済」という。