18日の最高裁判決から。
確かに、この事案で小学校教諭の責任を問うのは酷な気がします。
あまり無理を言っては、なり手がなくなってしまうかも知れません。
(朝日から抜粋)
小学校の教室で児童が同級生にけがを負わせた場合、同じ教室でほかの児童に対応していた担任の先生の責任は問えるのか。けがをした女児と両親が千葉市を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、「担任に過失はなかった」として、市の責任を認めなかった。
判決によると、02年5月、千葉市内の市立小学校の3年生の教室の後方で、男児がほこりを払うためにベストを振り回したところ、女児の右目にファスナーが当たった。女児はけがを負ったが、担任は当時、教壇近くの自席で4、5人の児童らと話していて事故に気づかなかった。
二審・東京高裁判決は「担任は、教室全体の観察を怠った過失がある」として、千葉市に約86万円の支払いを命じた。しかし、第二小法廷はこれを破棄。「担任は他の児童から忘れ物の申告などを受けており、ベストを振り回した男児は日常的に特に注意が必要な児童でもなかった」と述べ、危険を予測できなかったと結論づけた。
確かに、この事案で小学校教諭の責任を問うのは酷な気がします。
あまり無理を言っては、なり手がなくなってしまうかも知れません。
(朝日から抜粋)
小学校の教室で児童が同級生にけがを負わせた場合、同じ教室でほかの児童に対応していた担任の先生の責任は問えるのか。けがをした女児と両親が千葉市を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は18日、「担任に過失はなかった」として、市の責任を認めなかった。
判決によると、02年5月、千葉市内の市立小学校の3年生の教室の後方で、男児がほこりを払うためにベストを振り回したところ、女児の右目にファスナーが当たった。女児はけがを負ったが、担任は当時、教壇近くの自席で4、5人の児童らと話していて事故に気づかなかった。
二審・東京高裁判決は「担任は、教室全体の観察を怠った過失がある」として、千葉市に約86万円の支払いを命じた。しかし、第二小法廷はこれを破棄。「担任は他の児童から忘れ物の申告などを受けており、ベストを振り回した男児は日常的に特に注意が必要な児童でもなかった」と述べ、危険を予測できなかったと結論づけた。