17日の名古屋高裁青山判決から。
駐留米軍を違憲とした1959年の砂川訴訟(東京地裁伊達判決)から数えると、憲法9条(及び前文)による違憲判決は、自衛隊を違憲とした1973年の長沼ナイキ基地訴訟(札幌地裁福島判決)から35年ぶり、3件目となります。
(中日新聞から抜粋)
自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法9条1項に違反するとして、全国の市民や元外交官ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊(空自)の活動について「憲法に違反する活動を含んでいる」として違憲との判断を示した。同項について違憲の司法判断が示されたのは初めて。
これまで憲法9条に違反するとの判断が示されたのは、1973年9月、札幌地裁で出された長沼ナイキ基地訴訟の判決だけ。長沼判決では、自衛隊の存在について憲法9条2項(戦力不保持)に違反しているとした。
駐留米軍を違憲とした1959年の砂川訴訟(東京地裁伊達判決)から数えると、憲法9条(及び前文)による違憲判決は、自衛隊を違憲とした1973年の長沼ナイキ基地訴訟(札幌地裁福島判決)から35年ぶり、3件目となります。
(中日新聞から抜粋)
自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法9条1項に違反するとして、全国の市民や元外交官ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊(空自)の活動について「憲法に違反する活動を含んでいる」として違憲との判断を示した。同項について違憲の司法判断が示されたのは初めて。
これまで憲法9条に違反するとの判断が示されたのは、1973年9月、札幌地裁で出された長沼ナイキ基地訴訟の判決だけ。長沼判決では、自衛隊の存在について憲法9条2項(戦力不保持)に違反しているとした。