離婚訴訟の最初の法廷で頻出するのが、慰謝料160万円を請求されていると勘違いして困惑して来る被告である。
訴状に「訴訟物の価額160万円」と記載されているのを誤読しているためだが、これは、160万円の請求と同等とみなして算出することになっている離婚請求の「貼用印紙額1万3000円」の根拠を明示しているだけである。
したがって、「訴訟物の価額160万円」とあれば、むしろ離婚しか請求していないケースが圧倒的に多い。
ややこしいのは、離婚と併合して慰謝料を請求する場合は160万円まで印紙の追加が不要とされているため、本当に慰謝料160万円ピッタリを請求している原告も稀にいることである。
訴状に「訴訟物の価額160万円」と記載されているのを誤読しているためだが、これは、160万円の請求と同等とみなして算出することになっている離婚請求の「貼用印紙額1万3000円」の根拠を明示しているだけである。
したがって、「訴訟物の価額160万円」とあれば、むしろ離婚しか請求していないケースが圧倒的に多い。
ややこしいのは、離婚と併合して慰謝料を請求する場合は160万円まで印紙の追加が不要とされているため、本当に慰謝料160万円ピッタリを請求している原告も稀にいることである。