弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

公衆浴場 入れないけれど 入れ墨自体に 差別なし?

2015年10月16日 22時56分45秒 | 判決どどいつ
昨日の判決から。
判決理由は難しい。
長文の理由を報道で短文に要約されると、思いもよらぬ誤解を受けることもある。
例えば昨日の大阪高裁判決。
「入れ墨による差別があるとの証拠はない」という理由だと報じられているが、にわかに納得し難いようにも思われる。
報道が予想される判決では、別に判決要旨を作らなくても、判決理由の冒頭か別紙で要約をしておいた方がいいかも知れない。
判決言渡しの際に、主文だけでなく、理由の要旨を告げるだけでも違うだろう。
(写真)別府の竹瓦温泉前の路上表示。
「おんせん県おおいた」でも、ほぼ例外なく「入れ墨お断り」の掲示がある。タトゥーを入れたいという人は、温泉に一生入れなくなる覚悟が必要か。