驚天動地の見解を聞いた。
憲法第1条の「日本国民の総意に基く」に反するという。
むしろ、第2条の「世襲」の文言に、先代の死亡という意味を含むと読み込む方が、法律論としてはまだ筋がいいと思うが、国語辞典を見てもそこまで語義を限定したものは見当たらない。
(写真)天領日田はきもの資料館にて。
まるで憲法解釈に下駄を履かせるような話。
憲法第1条の「日本国民の総意に基く」に反するという。
むしろ、第2条の「世襲」の文言に、先代の死亡という意味を含むと読み込む方が、法律論としてはまだ筋がいいと思うが、国語辞典を見てもそこまで語義を限定したものは見当たらない。
(写真)天領日田はきもの資料館にて。
まるで憲法解釈に下駄を履かせるような話。