現職裁判官としては、現に係争中で、他の裁判官が担当している裁判に口出しすることはできないので、沈黙せざるを得ない。
大袈裟に言えば「裁判官の独立」に反することになり、細かく言えば裁判所の「事務分配規則」によって個別事件の担当裁判官を決めていることが無意味になりかねないからである。
逆に言えば、裁判が(最高裁で)確定した後は、裁判批判をすることも何ら妨げられないことになる。
裁判官が判例の紹介・批評等をするのは当然のことであり、むしろ奨励される。
(写真)名古屋(大須)萬松寺のおみくじ。
中央に「訴訟」を占う項目が見られる。日本人の訴訟嫌いは神話のようだ。
昔はこれを「公事」と言った。
大袈裟に言えば「裁判官の独立」に反することになり、細かく言えば裁判所の「事務分配規則」によって個別事件の担当裁判官を決めていることが無意味になりかねないからである。
逆に言えば、裁判が(最高裁で)確定した後は、裁判批判をすることも何ら妨げられないことになる。
裁判官が判例の紹介・批評等をするのは当然のことであり、むしろ奨励される。
(写真)名古屋(大須)萬松寺のおみくじ。
中央に「訴訟」を占う項目が見られる。日本人の訴訟嫌いは神話のようだ。
昔はこれを「公事」と言った。