弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

弾劾裁判 窮地の司法 裁く同期の 裁判長

2023年01月29日 10時58分10秒 | 判決どどいつ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE20BCB0Q3A120C2000000/

賛否はともかくとして、先行する最高裁による2度にわたる分限裁判では「過料」よりも軽い「戒告」の処分が相当とされている。
損害賠償の当否は措くとして、もしもこれで「罷免」となると、裁判所の上記処分(裁判官弾劾法15条3項に基づき、最高裁が裁判官訴追委員会に罷免訴追請求をするという選択肢もあった。)が極端に甘すぎた(いわゆる「身内を庇った」)などという責任問題にもなりかねない。