https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE20BCB0Q3A120C2000000/
賛否はともかくとして、先行する最高裁による2度にわたる分限裁判では「過料」よりも軽い「戒告」の処分が相当とされている。
損害賠償の当否は措くとして、もしもこれで「罷免」となると、裁判所の上記処分(裁判官弾劾法15条3項に基づき、最高裁が裁判官訴追委員会に罷免訴追請求をするという選択肢もあった。)が極端に甘すぎた(いわゆる「身内を庇った」)などという責任問題にもなりかねない。
賛否はともかくとして、先行する最高裁による2度にわたる分限裁判では「過料」よりも軽い「戒告」の処分が相当とされている。
損害賠償の当否は措くとして、もしもこれで「罷免」となると、裁判所の上記処分(裁判官弾劾法15条3項に基づき、最高裁が裁判官訴追委員会に罷免訴追請求をするという選択肢もあった。)が極端に甘すぎた(いわゆる「身内を庇った」)などという責任問題にもなりかねない。