内閣不信任案が衆議院で否決され、国会が閉幕した。
(参照条文)日本国憲法
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(写真)三淵忠彦初代最高裁長官のWikipedia記事から抜粋。
結局、事務総長は、裁判官の身分を離れながら、裁判官である局長・課長・局付を配下に「俗的な人事行政」等に従事することになってしまった。
内閣不信任案が衆議院で否決され、国会が閉幕した。
(参照条文)日本国憲法
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
(写真)三淵忠彦初代最高裁長官のWikipedia記事から抜粋。
結局、事務総長は、裁判官の身分を離れながら、裁判官である局長・課長・局付を配下に「俗的な人事行政」等に従事することになってしまった。