来週の提訴を目前に控え、この機会に、三重県内の国家公務員地域手当の格差を、裁判所名別に整理しておこう。
高い順に、
鈴鹿簡裁 12%
四日市支部10%
津地裁本庁 6%
桑名簡裁 6%
伊賀支部 3%
松阪支部 0%
伊勢支部 0%
熊野支部 0%
他に、
亀山市 6%
名張市 3%
であるが、裁判所は存在しない。
したがって「津地裁あるある」を。
書記官をはじめとする裁判所職員は、津地裁本庁から鈴鹿簡裁への転勤を希望しがち。
また、四日市支部長が私と同じ判事3号であるとすれば、私よりも月給が4%高い計算になる。
高い順に、
鈴鹿簡裁 12%
四日市支部10%
津地裁本庁 6%
桑名簡裁 6%
伊賀支部 3%
松阪支部 0%
伊勢支部 0%
熊野支部 0%
他に、
亀山市 6%
名張市 3%
であるが、裁判所は存在しない。
したがって「津地裁あるある」を。
書記官をはじめとする裁判所職員は、津地裁本庁から鈴鹿簡裁への転勤を希望しがち。
また、四日市支部長が私と同じ判事3号であるとすれば、私よりも月給が4%高い計算になる。