歴史に学ぶ人事・経営論

横浜の社会保険労務士・行政書士関口英樹です。

保育園「わざと」落ちる?

2024-04-25 14:05:19 | 歴史に学ぶ人事経営論
今月号の社労士会の会報。
育児休業は、原則、1歳になるまで取得できる。保育園が決まらない場合、1歳半まで、それでも決まらない場合は、最大2歳まで取得できる。
数年前から、敢えて、人気の保育園に申し込み、わざと落ちることで、育休を延長する事態が頻発。
保育園が決まったのに、役所にクレームを言うような輩まで登場(育休が終わっちゃうから)し、役所も対応に苦慮しているようだ。
そういった事態に対応すべく、令和7年4月から、ハローワークが、育児手当の支給要件を見直す。
具体的には、自宅または勤務先から遠い保育園ばかりを希望してる場合や、入所保留としている場合、ハローワークの判断で、育休手当の延長を認めないこととする。





~中小企業の人事・法務担当~
関口総合法務事務所 社会保険労務士・行政書士
ALPHA FOLKS株式会社 代表取締役
関口 英樹

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