「いじめ」という言葉について
大津市の事件をはじめ、学童や生徒による犯罪が後を絶たない。
胸もつぶれる思いだ。
執拗で残忍で狡猾、また巧妙に罪を逃れる悪知恵、ありとあらゆる犯罪の手口がその中にはある。
きわめて殺人に近い自殺の強要、暴行、恐喝、傷害、窃盗の強要、強盗といってもよいものもあるのではないか。
別のところでは、溺死寸前まで川に沈め、それを動画に撮る。あきらかに殺人未遂ではないか。
全身に何十か所も火傷を負わせる。
これを「いじめ」として報道する。社会の認識として定着してしまった。
なにかおかしい。
犯罪者集団が低年齢であるということをもって、これが「いじめ」であるという。
それにもとづいて、これらは教育の課題であるかのように学校や教育委員会の責任が問われる。無理である。捜査する権利も、逮捕する権利もない。
おのれのクラスづくりの問題、生徒指導上の問題として抱え込んでしまう。
教師は多忙を極める。本来の、学力を身につけさせる。学問を伝承させるという仕事に、大きな支障をきたすような雑務をこなすことが文部省、教育委員会から強制される。
本来教育委員会の仕事などは教育条件の整備に力を尽くせばよいのであって教育内容などには口を出すべきではない。そういう意味でも「いじめ」の責任を教育委員会に負わせるのはお門違いであるし、その能力もない。
犯罪は犯罪である。「いじめ」というような言葉は刑法上もない。
たしかに、刑法第41条は、「14歳に満たない者の行為は、罰しない」となっている。しかし、罰しないということは、その行為が犯罪ではないということを意味しない。
「いじめ」というような言葉を使うことによってその行為が罰されない行為として受け止められ、免罪されてきたのではないか。
低年齢であっても犯罪事実があれば犯罪として立証し、加害者にはきちんと認識させなければならない。警察権力の介入もある程度はやむを得ないし、罰することができないからといって知らんぷりでは困るのだ。
そのために、メディアも我々市民も「いじめ」という言葉を使うべきではない。
犯罪は犯罪として捜査し、身柄の拘束も含め、きちんと立証していくべきだ。
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