伊藤浩之の春夏秋冬

いわき市遠野町に住む元市議会議員。1960年生まれ。最近は遠野和紙に関わる話題が多し。気ままに更新中。

9月定例会質問の詳細です

2019年09月10日 | 市議会
1 本庁舎耐震改修事業について

(1)契約について

ア 本事業の契約をプロポーザル方式とした理由は何でしょうか。

イ 本事業には2者から応募がありましたが、この2者のうち大成建設株式会社東北支社が選定にされたのは、2者の提案のどのような違いによるものなのでしょうか。

ウ 本事業の契約にあたってはリスク分担があらかじめ決められていますが、このようなリスク分担をするのはどのような理由からでしょうか。

エ 監理会社のJREの第三者性はどのように担保されているのでしょうか。


(2)本庁舎耐震工事の追加工事のリスク分担に至る経過及び補正額の概要について

ア 本庁舎耐震工事に関わり今回新たに必要となった追加工事は1工区の新設杭工法の変更や既存躯体の補修など14件の工事となっていますが、このような追加工事が必要になった理由は何でしょうか。

イ 追加工事等のうち「3‐2工区既存杭高止まり」など4件についてはリスク分担の対象とならないのはどのような理由でしょうか。

ウ 14工事のリスク分担の対象工事となった10事業について、リスク分担先が決定に至った経過はどのようなものでしょうか。

エ リスク分担に基づき本市が負担することになった事業について、その工事費はどのように決定したのでしょうか。


(3)プロポーザル方式による契約の妥当性について

ア 今回の提案も含めてこれまで20件の追加工事等が発生し、リスク分担等によって必要な補正予算が計上されています。この経過から市民に「もやもや感」が残るのは契約が終了しているにもかかわらず次々と追加工事が発生し、契約額が増額していることにあると考えます。その原因はプロポーザル方式のリスク分担という方法にあると考えられますが、本庁耐震工事をプロポーザル方式による契約にしたことを妥当だったと考えているでしょうか。


(4)平成30年11月定例会における議員要望の受け止めについて

ア 2018年11月定例会の総務常任委員会の質疑では、残る6割の工事が進捗するたびに追加工事が発生し、補正予算の計上が繰り返されることに対する疑義が指摘され、このような問題が発生しないよう対応することが要望されていましたが、今回の追加工事の補正予算編成にあたって、この要望はどのような形で活かされているのでしょうか。


2 会計年度任用職員の導入について

(1)雇用の厳格化に伴う非常勤職員の雇用方法の変更について

ア 地方公務員法等の改正で、令和2年4月から特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用が厳格化されますが、どのような理由からでしょうか。

イ 本市では臨時・非常勤職員として特別職非常勤職員、嘱託職員、日々雇用職員を雇用していますが、今回の任用の厳格化という法改正によって、本市の特別職非常勤職員の雇用はどのようになるのでしょうか。

ウ 同じく、法改正によって嘱託職員及び日々雇用職員の雇用はどのように変更されるのでしょうか。


(2)会計年度任用職員の雇用条件について

ア 会計年度任用職員の給与の種類、水準はどのようになるのでしょうか。

イ 同じく休暇はどのようになるのでしょうか。

ウ 従前、11ヶ月雇用となっていた日々雇用職員など、任用面での問題がありましたが、会計年度任用職員の再度の任用の考え方はどのようになるでしょうか。

エ これらの法かいてい改正に伴う変更を受けて、本市は会計年度任用職員の処遇についてどのように対応していくのでしょうか。


(3)職員の採用の考え方について

ア 正規職員数と非正規職員数の割合はどのように推移しているのでしょうか。

イ 総務省自治行政局が2018年10月に作成した事務処理マニュアルでは、正規職員が担う業務について「相当期間任用職員を就けるべき業務」とされており、これに該当する例示として「典型的には、組織の管理・運営事態に関する業務や財産の差押え、許認可と言った権力的業務が想定される」としています。これは本市の業務では、どの範囲を指すのでしょうか。

ウ 国の考えでは、これ以外の業務は非正規職員で対応できるとの考えを含むが、本市は、非正規職員の担う職務について、どのようなものを想定しているのでしょうか。


(4)会計年度任用職員制度の諸問題について

ア 会計年度任用職員に採用されると最初の1カ月は条件付き採用期間とされますが、任期が1会計年度内となっていることから、翌年度に継続して雇用される場合でも、最初の1カ月は条件付き採用期間とされることが毎年繰り返され、雇用の不安を持たされることになります。正規職員の場合には、最初の6カ月間が条件付き採用期間にあたりますが、任期の定めがなく、一定期間ごとに条件付き採用期間が繰り返されることがありません。このようなことから、会計年度任用職員のような雇用条件は正規職員との雇用較差の一つになると考えます。
継続して雇用が予定されるような人材の場合は2年目以降、条件付き採用期間を設けないようにするべきと考えますが、いかがでしょうか。


3 個人番号カードについて

(1)個人番号カードの取得状況について

ア 本市の個人番号カードの取得の推移はどのようになっているでしょうか。

イ 未交付の個人番号カードの状況はどうなっているでしょうか。


(2)個人番号カードの利便性を高める本市の取り組みについて

ア 個人番号カードの利便性の向上に役立つ本市の取り組みをどのようにすすめてきたか。


(3)デジタル・ガバメント閣僚会議決定を踏まえた本市の職員への個人番号カード普及勧奨への対応について

ア 総務省はデジタル・ガバメント閣僚会議の個人番号カード普及の決定を踏まえて地方自治体に対し依頼文書を発していますが、どのような内容でしょうか。

イ 自治体に対して職員等の個人番号カードの申請・取得状況について調査・報告することを求めています。カードの申請・取得の状況は職員のプライバシーにあたるものと考えられますが、どのように対応したのでしょうか。

ウ 「行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法では、個人番号カードの交付に関してどのように規定しているのでしょうか。

エ 本年5月22日に公布された「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」で、健康保険に関するオンライン資格確認が導入されたことにともないマイナンバーカードを健康保険証、公務員の場合は共済組合の組合員証として利用することを普及させようとするものになっていますが、マイナンバーカードの組合員証利用が開始された場合、従来の組合員証の交付の扱いはどのようになるのでしょうか。

オ 国からの文書は、職員等に対する「カード取得の勧奨」となっています。しかし、自治体に対し取得状況の把握と報告を求めたり、現在、共済組合員等である者に対して、氏名、住所入りの交付申請書を作成、配布、回収を求めるなど、事実上の強制となりかねない内容となっています。本市としては慎重を期し、このような国の依頼には応えない措置をとるべきと考えますが、どのように対応するのでしょうか。


4 ため池ハザードマップについて

(1)ため池ハザードマップの周知等について

ア 国は防災重点ため池のハザードマップの作成を率先して行うことを求めてきましたが、これまでの作成状況はどのようになっているでしょうか。

イ 今年、国は防災重点ため池の見直しや対策を取りまとめていますが、本市の対応はどのようになりますか。

ウ 防災重点ため池の対策として策定されたため池ハザードマップの周知はどのように行われてきましたか。


(2)ため池ハザードマップの防災への活用等について

ア ため池ハザードマップの防災対策への活用はどのように図られてきましたか。

イ 2013年に農林水産省農林振興局防災課が策定した「ため池ハザードマップの作成の手引き」では、「作成したため池ハザードマップをもとに、地区ごとに危険度、防止上の課題の把握及び整理を行い、その結果をもとに具体的に防災計画等の避難計画に反映していくことが重要」としていますが、本市ではどのように対応してきたのでしょうか。


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