【問題】
01. 公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせた場合、公務員職権濫用罪が成立する。
02. 公務員が職権を濫用して権利の行使を妨害した場合、公務員職権濫用罪が成立する。
03. 公務員職権濫用罪が成立した者は、2年以下の懲役や禁錮に処される。
04. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、収賄罪が成立する。
05. 公務員が職務に係る賄賂を収受した場合、収賄罪が成立する。
06. 公務員に職務に係る賄賂を供与した場合、贈賄罪が成立する。
07. 贈賄罪が成立した者は、3年以下の懲役や250万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
02. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
03. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
04. ×: 刑法162条(有価証券偽造等)、163条(偽造有価証券行使等)、246条(詐欺)1項
05. ○: 刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)1項
06. ○: 刑法198条(贈賄)
07. ○: 刑法198条(贈賄)
【参考】
公務員職権濫用罪 - Wikipedia
賄賂罪 - Wikipedia
01. 公務員が職権を濫用して人に義務のないことをさせた場合、公務員職権濫用罪が成立する。
02. 公務員が職権を濫用して権利の行使を妨害した場合、公務員職権濫用罪が成立する。
03. 公務員職権濫用罪が成立した者は、2年以下の懲役や禁錮に処される。
04. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、収賄罪が成立する。
05. 公務員が職務に係る賄賂を収受した場合、収賄罪が成立する。
06. 公務員に職務に係る賄賂を供与した場合、贈賄罪が成立する。
07. 贈賄罪が成立した者は、3年以下の懲役や250万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
02. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
03. ○: 刑法193条(公務員職権濫用)
04. ×: 刑法162条(有価証券偽造等)、163条(偽造有価証券行使等)、246条(詐欺)1項
05. ○: 刑法197条(収賄、受託収賄及び事前収賄)1項
06. ○: 刑法198条(贈賄)
07. ○: 刑法198条(贈賄)
【参考】
公務員職権濫用罪 - Wikipedia
賄賂罪 - Wikipedia