法務問題集

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刑法 > 罪 > 印章偽造の罪

2015-08-08 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 行使目的で他人の印章や署名を偽造した場合、私印偽造罪が成立する。

02. 私印偽造罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。

03. 他人の印章や署名を不正使用した場合、私印不正使用罪が成立する。

04. 私印不正使用罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項

02. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項

03. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)2項

04. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項準用

【参考】
印章偽造の罪 - Wikipedia