【問題】
01. 行使目的で他人の印章や署名を偽造した場合、私印偽造罪が成立する。
02. 私印偽造罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。
03. 他人の印章や署名を不正使用した場合、私印不正使用罪が成立する。
04. 私印不正使用罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。
【解答】
01. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項
02. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項
03. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)2項
04. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項準用
【参考】
印章偽造の罪 - Wikipedia
01. 行使目的で他人の印章や署名を偽造した場合、私印偽造罪が成立する。
02. 私印偽造罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。
03. 他人の印章や署名を不正使用した場合、私印不正使用罪が成立する。
04. 私印不正使用罪が成立した者は、3年以下の懲役に処される。
【解答】
01. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項
02. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項
03. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)2項
04. ○: 刑法167条(私印偽造及び不正使用等)1項準用
【参考】
印章偽造の罪 - Wikipedia