法務問題集

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刑法 > 罪 > 文書偽造の罪

2015-08-06 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 行使目的で偽造した公務所や公務員の印章や署名を使用して公務所や公務員が作成すべき文書や図画を偽造した場合、有印公文書偽造罪が成立する。

02. 有印公文書偽造罪が成立した者は、1年以上10年以下の懲役に処される。

03. 公務所や公務員が作成すべき文書や図画を偽造した場合、無印公文書偽造罪が成立する。

04. 無印公文書偽造罪が成立した者は、3年以下の懲役や20万円以下の罰金に処される。

05. 公務所や公務員が作成した文書や図画を変造した場合、無印公文書変造罪が成立する。

06. 無印公文書変造罪が成立した者は、3年以下の懲役や20万円以下の罰金に処される。

07. 偽造した文書を提出して役所の担当者に戸籍を書き換えさせた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。

08. 行使目的で偽造した他人の印章や署名を使用して権利義務や事実証明に係る文書や図画を偽造した場合、有印私文書偽造罪が成立する。

09. 有印私文書偽造罪が成立した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処される。

10. 偽造した文書や図画を行使した場合、偽造私文書行使罪が成立する。

11. 偽造私文書行使罪が成立した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法155条(公文書偽造等)1項

02. ○: 刑法155条(公文書偽造等)1項

03. ○: 刑法155条(公文書偽造等)3項

04. ○: 刑法155条(公文書偽造等)3項

05. ○: 刑法155条(公文書偽造等)3項

06. ○: 刑法155条(公文書偽造等)3項

07. ○: 刑法157条(公正証書原本不実記載等)1項

08. ○: 刑法159条(私文書偽造等)1項

09. ○: 刑法159条(私文書偽造等)1項

10. ○: 刑法161条(偽造私文書等行使)

11. ○: 刑法161条(偽造私文書等行使)

【参考】
文書偽造の罪 - Wikipedia