【問題】
01. A社がB社に特許権を侵害されて損害を受けた事実をA社の取締役が公表した場合、公表した事実に虚偽がなくとも、取締役には信用毀損罪が成立する。
02. 偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
03. 偽計業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
04. 威力を用いて人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する。
05. 威力業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
06. 他人の業務に供用する電磁的記録を損壊して業務を妨害した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。
07. 電子計算機損壊等業務妨害罪が成立した者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ×: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
02. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
03. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
04. ○: 刑法234条(威力業務妨害)
05. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)準用
06. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
07. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
【参考】
信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia
01. A社がB社に特許権を侵害されて損害を受けた事実をA社の取締役が公表した場合、公表した事実に虚偽がなくとも、取締役には信用毀損罪が成立する。
02. 偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立する。
03. 偽計業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
04. 威力を用いて人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する。
05. 威力業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
06. 他人の業務に供用する電磁的記録を損壊して業務を妨害した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。
07. 電子計算機損壊等業務妨害罪が成立した者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ×: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
02. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
03. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
04. ○: 刑法234条(威力業務妨害)
05. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)準用
06. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
07. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)
【参考】
信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia