法務問題集

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刑法 > 罪 > 信用・業務に対する罪

2015-08-20 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. A社がB社に特許権を侵害されて損害を受けた事実をA社の取締役が公表した場合、公表した事実に虚偽がなくとも、取締役には信用毀損罪が成立する。

02. 偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立する。

03. 偽計業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

04. 威力を用いて人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する。

05. 威力業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

06. 他人の業務に供用する電磁的記録を損壊して業務を妨害した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。

07. 電子計算機損壊等業務妨害罪が成立した者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ×: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

02. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

03. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

04. ○: 刑法234条(威力業務妨害)

05. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)準用

06. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

07. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

【参考】
信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia