法務問題集

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刑法 > 罪 > 遺棄の罪

2015-08-17 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 老年者や幼年者、病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した場合、保護責任者遺棄罪が成立する。

02. 保護責任者遺棄罪が成立した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処される。

03. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が障害を負った場合、保護責任者遺棄致傷罪が成立する。

04. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が死亡した場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する。

【解答】
01. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)

02. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)

03. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)

04. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)

【参考】
遺棄罪 - Wikipedia