【問題】
01. 老年者や幼年者、病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した場合、保護責任者遺棄罪が成立する。
02. 保護責任者遺棄罪が成立した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処される。
03. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が障害を負った場合、保護責任者遺棄致傷罪が成立する。
04. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が死亡した場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する。
【解答】
01. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)
02. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)
03. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)
04. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)
【参考】
遺棄罪 - Wikipedia
01. 老年者や幼年者、病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄した場合、保護責任者遺棄罪が成立する。
02. 保護責任者遺棄罪が成立した者は、3ヶ月以上5年以下の懲役に処される。
03. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が障害を負った場合、保護責任者遺棄致傷罪が成立する。
04. 扶助・保護する責任があったにもかかわらず、何もしなかったことで相手が死亡した場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する。
【解答】
01. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)
02. ○: 刑法218条(保護責任者遺棄等)
03. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)
04. ○: 刑法219条(遺棄等致死傷)
【参考】
遺棄罪 - Wikipedia