【問題】
01. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、有価証券偽造罪が成立し得る。
02. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、偽造有価証券行使罪が成立し得る。
【解答】
01. ○: 刑法162条(有価証券偽造等)1項
02. ○: 刑法163条(偽造有価証券行使等)1項
【参考】
有価証券偽造罪 - Wikipedia
01. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、有価証券偽造罪が成立し得る。
02. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、偽造有価証券行使罪が成立し得る。
【解答】
01. ○: 刑法162条(有価証券偽造等)1項
02. ○: 刑法163条(偽造有価証券行使等)1項
【参考】
有価証券偽造罪 - Wikipedia