【問題】
01. 人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立する。
02. 他人のクレジットカードを不正利用した場合、詐欺罪が成立する。
03. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、詐欺罪が成立し得る。
04. 無銭宿泊した場合、詐欺罪が成立する。
05. 詐欺罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。
06. 詐欺は、未遂でも処罰される。
【解答】
01. ○: 刑法246条(詐欺)1項
02. ○: 刑法246条(詐欺)1項
03. ○: 刑法246条(詐欺)1項
04. ○: 刑法246条(詐欺)2項
05. ○: 刑法246条(詐欺)1項
06. ○: 刑法250条(未遂罪)
【参考】
詐欺罪 - Wikipedia
01. 人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立する。
02. 他人のクレジットカードを不正利用した場合、詐欺罪が成立する。
03. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、詐欺罪が成立し得る。
04. 無銭宿泊した場合、詐欺罪が成立する。
05. 詐欺罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。
06. 詐欺は、未遂でも処罰される。
【解答】
01. ○: 刑法246条(詐欺)1項
02. ○: 刑法246条(詐欺)1項
03. ○: 刑法246条(詐欺)1項
04. ○: 刑法246条(詐欺)2項
05. ○: 刑法246条(詐欺)1項
06. ○: 刑法250条(未遂罪)
【参考】
詐欺罪 - Wikipedia