【問題】
01. 公然猥褻罪が成立した者は、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。
02. 脅迫によって同意しない意思を形成等して性交等をした場合、不同意性交等罪が成立する。
03. 不同意性交等罪が成立した者は、5年以上の有期拘禁刑に処される。
04. 重婚罪が成立した者は、2年以下の懲役に処される。
【解答】
01. ○: 刑法174条(公然わいせつ)
02. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項
03. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項
04. ○: 刑法184条(重婚)
【参考】
公然わいせつ罪 - Wikipedia
不同意性交等罪 - Wikipedia
重婚 - Wikipedia
01. 公然猥褻罪が成立した者は、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。
02. 脅迫によって同意しない意思を形成等して性交等をした場合、不同意性交等罪が成立する。
03. 不同意性交等罪が成立した者は、5年以上の有期拘禁刑に処される。
04. 重婚罪が成立した者は、2年以下の懲役に処される。
【解答】
01. ○: 刑法174条(公然わいせつ)
02. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項
03. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項
04. ○: 刑法184条(重婚)
【参考】
公然わいせつ罪 - Wikipedia
不同意性交等罪 - Wikipedia
重婚 - Wikipedia