法務問題集

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刑法 > 罪 > 猥褻・不同意性交等・重婚の罪

2015-08-11 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 公然猥褻罪が成立した者は、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。

02. 脅迫によって同意しない意思を形成等して性交等をした場合、不同意性交等罪が成立する。

03. 不同意性交等罪が成立した者は、5年以上の有期拘禁刑に処される。

04. 重婚罪が成立した者は、2年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法174条(公然わいせつ)

02. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項

03. ○: 刑法177条(不同意性交等)1項

04. ○: 刑法184条(重婚)

【参考】
公然わいせつ罪 - Wikipedia
不同意性交等罪 - Wikipedia
重婚 - Wikipedia