法務問題集

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刑法 > 罪 > 傷害の罪

2015-08-15 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 睡眠薬を摂取させて急性薬物中毒の症状を生じさせた場合、傷害罪が成立し得る。

02. 傷害罪が成立した者は、15年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

03. 他人の髪を勝手に切った場合、暴行罪が成立する。

04. 暴行罪が成立した者は、2年以下の懲役や30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。

【解答】
01. ○: 最判平24.01.30 要旨
睡眠薬等を摂取させて数時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状を生じさせた行為につき傷害罪の成立が認められた事例

02. ○: 刑法204条(傷害)

03. ○: 大判明45.06.20 要旨2
人の毛髮鬚髯を切断若くは剃去する行為は人の身体の一部に対する不法侵害たる暴行にして唯傷害の結果を生ぜしめざるに過ぎざるを以て刑法第208条の暴行罪を以て之を処罰すべきものとす

04. ○: 刑法208条(暴行)

【参考】
傷害罪 - Wikipedia
暴行罪 - Wikipedia