【問題】
01. 事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、原則として、名誉毀損罪が成立する。
02. 公益を図るために公共の利害に関する事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する。
03. 「公然」とは、不特定多数の者が認識し得る状態をいう。
04. 名誉毀損罪が成立した者は、3年以下の懲役や禁錮、50万円以下の罰金に処される。
05. 人を公然と侮辱した場合、事実を摘示しなくとも、侮辱罪が成立する。
06. 個人情報取扱事業者の従業者が個人情報を改竄するために事業者が保有する個人情報が記録されたコンピュータに不正アクセスした場合、侮辱罪が成立する。
07. 侮辱罪が成立した者は、1年以下の懲役や禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。
【解答】
01. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項
02. ×: 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)1項
03. ○
04. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項
05. ○: 刑法231条(侮辱)
06. ×: 不正アクセス禁止法11条(罰則)
07. ○: 刑法231条(侮辱)
【参考】
名誉毀損罪 - Wikipedia
侮辱罪 - Wikipedia
01. 事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、原則として、名誉毀損罪が成立する。
02. 公益を図るために公共の利害に関する事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する。
03. 「公然」とは、不特定多数の者が認識し得る状態をいう。
04. 名誉毀損罪が成立した者は、3年以下の懲役や禁錮、50万円以下の罰金に処される。
05. 人を公然と侮辱した場合、事実を摘示しなくとも、侮辱罪が成立する。
06. 個人情報取扱事業者の従業者が個人情報を改竄するために事業者が保有する個人情報が記録されたコンピュータに不正アクセスした場合、侮辱罪が成立する。
07. 侮辱罪が成立した者は、1年以下の懲役や禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。
【解答】
01. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項
02. ×: 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
03. ○
04. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項
05. ○: 刑法231条(侮辱)
06. ×: 不正アクセス禁止法11条(罰則)
07. ○: 刑法231条(侮辱)
【参考】
名誉毀損罪 - Wikipedia
侮辱罪 - Wikipedia