【問題】
・担保物権は、民法で規定されている( ア )担保物権と、そうでない( イ )担保物権に大別される。
・( ア )担保物権のうち、法定の要件を充たせば当然に発生するものを、( ウ )担保物権という。
・( エ )権とは、他人の物の占有者がその物について発生した債権が弁済されるまでその物を留め置ける権利である。
・( オ )権とは、一定の債権を有する者が他の債権者より優先して債務者の財産から弁済を受けられる権利である。
・( ア )担保物権のうち、当事者間の契約で設定されるものを、( カ )担保物権という。
・( キ )権とは、債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を債務が弁済されるまで手元に留め置き占有し、弁済されない場合に他の債権者より優先してその物から弁済を受けられる権利である。
・( ク )権とは、債権者が債権の担保として不動産等を債務者等が占有を移さずに自ら使用したままで債務の担保に供し、弁済されない場合に目的物を競売に付し、その代金から優先して弁済を受けられる権利である。
・( ケ )権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する( ク )権である。
・担保のために債務者の財産を債権者に一旦譲渡し、債務が弁済された場合には返還するという形式による担保方法を、( コ )という。
・債権者と債務者の間で、不動産を目的物として代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する担保方法を、( サ )という。
【解答】
ア. 典型
イ. 非典型
ウ. 法定
エ. 留置
オ. 先取特
カ. 約定
キ. 質
ク. 抵当
ケ. 根抵当
コ. 譲渡担保
サ. 仮担保登記
【参考】
担保物権 - Wikipedia
・担保物権は、民法で規定されている( ア )担保物権と、そうでない( イ )担保物権に大別される。
・( ア )担保物権のうち、法定の要件を充たせば当然に発生するものを、( ウ )担保物権という。
・( エ )権とは、他人の物の占有者がその物について発生した債権が弁済されるまでその物を留め置ける権利である。
・( オ )権とは、一定の債権を有する者が他の債権者より優先して債務者の財産から弁済を受けられる権利である。
・( ア )担保物権のうち、当事者間の契約で設定されるものを、( カ )担保物権という。
・( キ )権とは、債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を債務が弁済されるまで手元に留め置き占有し、弁済されない場合に他の債権者より優先してその物から弁済を受けられる権利である。
・( ク )権とは、債権者が債権の担保として不動産等を債務者等が占有を移さずに自ら使用したままで債務の担保に供し、弁済されない場合に目的物を競売に付し、その代金から優先して弁済を受けられる権利である。
・( ケ )権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保する( ク )権である。
・担保のために債務者の財産を債権者に一旦譲渡し、債務が弁済された場合には返還するという形式による担保方法を、( コ )という。
・債権者と債務者の間で、不動産を目的物として代物弁済を予約した場合に、目的物の所有権移転を仮登記することで第三者に対抗する担保方法を、( サ )という。
【解答】
ア. 典型
イ. 非典型
ウ. 法定
エ. 留置
オ. 先取特
カ. 約定
キ. 質
ク. 抵当
ケ. 根抵当
コ. 譲渡担保
サ. 仮担保登記
【参考】
担保物権 - Wikipedia