【問題】
01. 質権の成立要件は、原則として、質権の設定である。
02. 質権設定者は、質権者に代わって質物を占有できる。
03. 債務者が弁済期を経過しても債務を弁済しない場合、質権者は流質できる。
04. 質権者は、自身の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法344条(質権の設定)
02. ×: 民法345条(質権設定者による代理占有の禁止)
03. ×: 民法349条(契約による質物の処分の禁止)
04. ×: 民法298条(留置権者による留置物の保管等)1項準用
【参考】
質権 - Wikipedia
01. 質権の成立要件は、原則として、質権の設定である。
02. 質権設定者は、質権者に代わって質物を占有できる。
03. 債務者が弁済期を経過しても債務を弁済しない場合、質権者は流質できる。
04. 質権者は、自身の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法344条(質権の設定)
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
02. ×: 民法345条(質権設定者による代理占有の禁止)
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
03. ×: 民法349条(契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することはできない。
04. ×: 民法298条(留置権者による留置物の保管等)1項準用
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
【参考】
質権 - Wikipedia