法務問題集

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民法 > 物権 > 担保物権 > 性質等

2012-08-08 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
・被担保債権が存在して担保物権も初めて存在し、被担保債権が消滅すると担保物権も消滅する性質を、( ア )性という。
・被担保債権全体が弁済されるまで目的物全体に担保物権を行使できる性質を、( イ )性という。
・被担保債権が移転すると担保物権も移転する性質を、( ウ )性という。
・担保の目的物の売却や賃貸、滅失、毀損によって債務者が受けるべき金銭等の物にも担保物権を行使できる性質を、( エ )性という。
・被担保債権が留置権の目的物について発生したものであることを、( オ )性という。
・被担保債権が弁済されるまで、担保権者が自分の手元に担保の目的物を留め置ける効力を、( カ )的効力という。
・被担保債権が弁済されない場合に、担保権者が担保物権を行使することで担保の目的物の売却代金から他の債務者に優先して弁済を受けられる効力を、( キ )的効力という。

【解答】
ア. 付従

イ. 不可分

ウ. 随伴

エ. 物上代位

オ. 牽連

カ. 留置

キ. 優先弁済

【参考】
担保物権 - Wikipedia