【問題】
01. 債権者は、債務者の従業者の給料について先取特権を有する。
02. 離婚に伴う財産分与請求権者は、分与対象の動産について先取特権を有する。
03. 不動産賃貸者契約の貸主は、不動産の賃料について先取特権を有する。
04. 不動産賃貸借契約の貸主は、借主が不動産に備え付けた動産について先取特権を有する。
05. 不動産賃貸借契約の貸主は、借主が受け取るべき転貸借の賃料について先取特権を有する。
06. 寄託契約の寄託者は、受寄物について先取特権を有する。
07. 動産売買契約の売主は、動産の代価について先取特権を有する。
08. 動産売買契約の売主は、動産の代価の利息について先取特権を有する。
09. 不動産の売買によって発生した債権を有する者は、債務者の不動産について先取特権を有する。
10. 一般の先取特権者は、不動産からまず弁済を受け、不足分に限り不動産以外の財産から弁済を受ける。
【解答】
01. ○: 民法308条(雇用関係の先取特権)
02. ×: 民法311条(動産の先取特権)柱書
03. ○: 民法312条(不動産賃貸の先取特権)
04. ○: 民法313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)2項
05. ○: 民法314条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)後段
06. ○: 民法320条(動産保存の先取特権)
07. ○: 民法321条(動産売買の先取特権)
08. ○: 民法321条(動産売買の先取特権)
09. ○: 民法328条(不動産売買の先取特権)
10. ×: 民法335条(一般の先取特権の効力)1項
【参考】
先取特権 - Wikipedia
01. 債権者は、債務者の従業者の給料について先取特権を有する。
02. 離婚に伴う財産分与請求権者は、分与対象の動産について先取特権を有する。
03. 不動産賃貸者契約の貸主は、不動産の賃料について先取特権を有する。
04. 不動産賃貸借契約の貸主は、借主が不動産に備え付けた動産について先取特権を有する。
05. 不動産賃貸借契約の貸主は、借主が受け取るべき転貸借の賃料について先取特権を有する。
06. 寄託契約の寄託者は、受寄物について先取特権を有する。
07. 動産売買契約の売主は、動産の代価について先取特権を有する。
08. 動産売買契約の売主は、動産の代価の利息について先取特権を有する。
09. 不動産の売買によって発生した債権を有する者は、債務者の不動産について先取特権を有する。
10. 一般の先取特権者は、不動産からまず弁済を受け、不足分に限り不動産以外の財産から弁済を受ける。
【解答】
01. ○: 民法308条(雇用関係の先取特権)
02. ×: 民法311条(動産の先取特権)柱書
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
03. ○: 民法312条(不動産賃貸の先取特権)
04. ○: 民法313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)2項
05. ○: 民法314条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)後段
06. ○: 民法320条(動産保存の先取特権)
07. ○: 民法321条(動産売買の先取特権)
08. ○: 民法321条(動産売買の先取特権)
09. ○: 民法328条(不動産売買の先取特権)
10. ×: 民法335条(一般の先取特権の効力)1項
一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。
【参考】
先取特権 - Wikipedia