民法 > 物権 > 用益物権 2012-08-01 00:00:00 | 民法 > 物権 【問題】 ・工作物や竹木を所有するために他人の土地を使用する物権を、( ア )権という。 ・自身の土地の便益に他人の土地を供する物権を、( イ )権という。 【解答】 ア. 地上 イ. 地役 【参考】 用益物権とは? - goo国語辞書