法務問題集

法務問題集

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 背任罪

2015-08-23 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 他人のために事務を処理する者が図利加害目的で任務違背行為をして本人に財産上の損害を与えた場合、背任罪が成立する。

02. 会社の文書管理権限を有する者が図利目的で第三者に文書を譲渡して会社に損害を与えた場合、背任罪が成立し得る。

03. 会社の文書管理権限を有する者が図利目的で第三者にそれを口頭で漏洩して対価を得た場合、背任罪が成立し得る。

04. 会社の文書管理権限を有しない者が無断で文書を持ち出した場合、背任罪が成立し得る。

05. 背任罪が成立した者は、5年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ○: 刑法247条(背任)

02. ○: 刑法247条(背任)

03. ○: 刑法247条(背任)

04. ×: 刑法235条(窃盗

05. ○: 刑法247条(背任)

【参考】
背任罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 詐欺・恐喝の罪 > 詐欺罪

2015-08-22 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立する。

02. 他人のクレジットカードを不正利用した場合、詐欺罪が成立する。

03. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、詐欺罪が成立し得る。

04. 無銭宿泊した場合、詐欺罪が成立する。

05. 詐欺罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役に処される。

06. 詐欺は、未遂でも処罰される。

【解答】
01. ○: 刑法246条(詐欺)1項

02. ○: 刑法246条(詐欺)1項

03. ○: 刑法246条(詐欺)1項

04. ○: 刑法246条(詐欺)2項

05. ○: 刑法246条(詐欺)1項

06. ○: 刑法250条(未遂罪)

【参考】
詐欺罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 窃盗・強盗の罪

2015-08-21 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 他人の財物を窃取した場合、窃盗罪が成立する。

02. 電気は、財物と看做す。

03. 会社の売上金管理権限を有する者が売上金を使い込んだ場合、窃盗罪が成立する。

04. 会社の文書管理権限を有する者が無断で文書を持ち出した場合、窃盗罪が成立する。

05. 会社の文書管理権限を有しない者が無断で文書を持ち出した場合、窃盗罪が成立する。

06. 会社の文書管理権限を有しない者が口頭で第三者に文書の内容を漏示した場合、窃盗罪が成立する。

07. 会社の情報管理権限を有しない者がコンピュータ内に保管されている実験データを会社のUSBメモリに保存して無断で持ち出した場合、窃盗罪が成立する。

08. 窃盗罪が成立した者は、原則として、10年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

09. 他人の不動産を侵奪した場合、不動産侵奪罪が成立する。

10. 不動産侵奪罪が成立した者は、10年以下の懲役に処される。

【解答】
01. ○: 刑法235条(窃盗)

02. ○: 刑法245条(電気)

03. ×: 刑法253条(業務上横領

04. ×: 刑法235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

05. ○: 刑法235条(窃盗)

06. ×: 刑法235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

07. ○: 刑法235条(窃盗)

08. ○: 刑法235条(窃盗)

09. ○: 刑法235条の2(不動産侵奪)

10. ○: 刑法235条の2(不動産侵奪)

【参考】
窃盗罪 - Wikipedia
不動産侵奪罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 信用・業務に対する罪

2015-08-20 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. A社がB社に特許権を侵害されて損害を受けた事実をA社の取締役が公表した場合、公表した事実に虚偽がなくとも、取締役には信用毀損罪が成立する。

02. 偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪が成立する。

03. 偽計業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

04. 威力を用いて人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する。

05. 威力業務妨害罪が成立した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。

06. 他人の業務に供用する電磁的記録を損壊して業務を妨害した場合、電子計算機損壊等業務妨害罪が成立する。

07. 電子計算機損壊等業務妨害罪が成立した者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ×: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

02. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

03. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)

04. ○: 刑法234条(威力業務妨害)

05. ○: 刑法233条(信用毀損及び業務妨害)準用

06. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

07. ○: 刑法234条の2(電子計算機損壊等業務妨害)

【参考】
信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia

刑法 > 罪 > 名誉に対する罪

2015-08-19 00:00:00 | 刑法
【問題】
01. 事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、原則として、名誉毀損罪が成立する。

02. 公益を図るために公共の利害に関する事実を公然と摘示して人の名誉を毀損した場合、名誉毀損罪が成立する。

03. 「公然」とは、不特定多数の者が認識し得る状態をいう。

04. 名誉毀損罪が成立した者は、3年以下の懲役や禁錮、50万円以下の罰金に処される。

05. 人を公然と侮辱した場合、事実を摘示しなくとも、侮辱罪が成立する。

06. 個人情報取扱事業者の従業者が個人情報を改竄するために事業者が保有する個人情報が記録されたコンピュータに不正アクセスした場合、侮辱罪が成立する。

07. 侮辱罪が成立した者は、1年以下の懲役や禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料に処される。

【解答】
01. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項

02. ×: 刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

03. ○

04. ○: 刑法230条(名誉毀損)1項

05. ○: 刑法231条(侮辱)

06. ×: 不正アクセス禁止法11条(罰則)

07. ○: 刑法231条(侮辱)

【参考】
名誉毀損罪 - Wikipedia
侮辱罪 - Wikipedia