間に合ってほしい

2010-11-28 06:10:41 | Bicycle
先日のブログ記事メロビさんからこんなコメントを頂いた…。

『今までうやむやになってたものが、今やっと啓蒙に入ったって感じですかね。
(中略)…車のシートベルトとか原チャリのメットも今ではちゃんと定着してますし…(後略)』

う~ん、気になる…定着したモノには自分が損する罰則規定があるのではないか?

道路交通法をひも解く…。

◎シートベルトの着用義務(1985年(昭和60年)9月1日 改正)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。(後略)

違反点数1 反則金なし

◎原動機付自転車のヘルメット着用義務化(1986年(昭和61年)7月5日 改正)
第七十一条の四 2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

違反点数1 反則金なし

結局、自分の免許にキズが付くように出来ている。

ご存知の通り、運転免許は15点満点の点数制度の運用…。
免停・免取も、この点数計算で運用される…所謂 青切符。

それじゃぁ、自転車の右側通行は?
道交法 第17条第4項 第18条の第1項 に規定されていて、
違反に対しての罰則は 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金…。

ハッキリ言って、シートベルトよりも、ヘルメットよりも重い…。

でもさ、現状は自転車に法的な根拠のある運転免許が無いから、いきなり現行犯逮捕して検挙…所謂 赤切符。
でも実情として検挙できないから、こんな状況での加害事故など、目に余るものに対してのみ適応されるのが現状。

こんなこと言いたくないが、違反しても傷つくものが無いから守れないのなら、傷つくもの(=運転免許)を作ってしまえと思ってしまう。
現状の運転免許に自転車の項目を新設して、学科・実技無しの申請方式で免許交付。
原付以上の免許を持っている人は自転車をカバーする…とすれば、今の世の中で新規での免許取得は、ほぼ18歳以下の人間のみだろう。

移行期間で、
① 何時までに免許を取得し、
② 道路交通法の暫定期間を作って、自転車の通行区分違反の罰則を軽減して、免許の減点のみにする。
③ 徐々に罰則規定を元の道路交通法の規定まで引き上げて行く。

とすれば、嫌でもルールは守られる方に向くでしょ?

でもさぁ、自転車免許なんて世界的にはほぼ皆無だし、
自分が傷つく許可証制度で無理やり守らせようとするのは気が進まない。
それに、今までの行政の放置のツケを法的な拘束力でカバーしようとする発想はあまり好きじゃない。

免許制度の議論はあちらこちらに燻っている。
大怪我して本当に免許制度が実現してしまう前に、啓発活動でのマナーアップが間に合ってほしいと思うのだが…。

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