2017年4月10日(曇り)
しんどいネタに挑戦します。
配偶者に年金の請求手続きのご案内が日本年金機構から送られてきました。
既に申請経験があるので、年金請求書のコピーに必要事項を記入し、後は申請者が原本に書き写すだけとサポートしておきました。
同時に必要な添付書類を準備です。パンフレットの項目を読んでみます。
注意事項の項目に
「戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。
なお、下記番号1のご本人の生年月日を明らかにできる戸籍・住民票については、必ず60歳(誕生日の前日)以降に交付されたものでお願いします。」
【実際のパンフ画像】
年金請求に必要な添付書類
番号1の内容(年金請求書を提出するすべての方)
番号2の内容(配偶者または18歳未満の子(注1)がいる方)
さて、番号1については
備考欄に「個人番号(マイナンバー)を記入した方は、添付を省略できます。」とあるので個人番号を記述するので戸籍・住民票等は省略のこととします。
では、番号2については(配偶者がいるので対象)
備考欄に個人番号を記述した方も添付が必要とあるので、戸籍と住民票を準備します。
ここからが本題です。前記の注意事項を素直に受け取ると番号2については、「なお、下記番号1のご本人の生年月日を明らかにできる戸籍・住民票については、必ず60歳(誕生日の前日)以降に交付されたもの」に該当しないので「戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。」が適用できますよね。
これをもって、誕生日の2か月前なのですが本籍地の市役所に郵送用で「戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)」を申請しました。
後日、申請した市役所から年金申請のようですが、「誕生日の前日以降」の交付でなくてもよろしいですかと電話での問い合わせがありました。
案内文書の文言は可能なように記述されていますと伝えましたが、一度年金事務所に問い合わせてみては如何ですかと忠告されました。
市役所では分からないらしい。手数料450円と郵送の切手代164円(返信用を含む)を使っているので、申請が受理されなければ無駄になる。
市役所の担当者から2ヶ月その申請を保留して、誕生日以降の日付で交付するように対応しますとのこと。これはありがたいですね。
今回は確実な方法を選択しておきました。
さて、なんとなく疑問のままでは納得できないですよね。
後日、案内のパンフレットを持って年金事務所に出向き直接質問してみました。
回答は、すべての添付書類は「60歳(誕生日の前日)以降に交付されたもので、かつ、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。」との返事でした。
確かに平成26年のパンフレットには、この記述がされていました。今年の文章は違ってますがと、前述の部分のパンフを見せて説明しました。
担当者曰く、「これは記述がおかしいですね、ご指摘のとおり間違えやすいですね」と、間違えやすいどころではないです。
確実に番号1についてと指定しているではありませんか。
担当者により異なる回答となるのでしょうか。結局、これ以上話しても変わらぬ返事と諦めて帰宅しました。
年金事務所までは、自転車で交通費を削減です。しかし、住民票を取得していたので誕生日以降のものを再取得なら更に300円の出費となります。
結論は、誕生日の前日以降に行動を起こせば何の問題もないのですが。ちょっと騙された感が・・・
なんだか、もやもや感を残したままとなりました。いつか明確になると嬉しいのですが。
他は市役所にて、国民年金被保険者異動届の提出と期日前投票を済ませた一日でした。
しんどいネタに挑戦します。
配偶者に年金の請求手続きのご案内が日本年金機構から送られてきました。
既に申請経験があるので、年金請求書のコピーに必要事項を記入し、後は申請者が原本に書き写すだけとサポートしておきました。
同時に必要な添付書類を準備です。パンフレットの項目を読んでみます。
注意事項の項目に
「戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。
なお、下記番号1のご本人の生年月日を明らかにできる戸籍・住民票については、必ず60歳(誕生日の前日)以降に交付されたものでお願いします。」
【実際のパンフ画像】
年金請求に必要な添付書類
番号1の内容(年金請求書を提出するすべての方)
番号2の内容(配偶者または18歳未満の子(注1)がいる方)
さて、番号1については
備考欄に「個人番号(マイナンバー)を記入した方は、添付を省略できます。」とあるので個人番号を記述するので戸籍・住民票等は省略のこととします。
では、番号2については(配偶者がいるので対象)
備考欄に個人番号を記述した方も添付が必要とあるので、戸籍と住民票を準備します。
ここからが本題です。前記の注意事項を素直に受け取ると番号2については、「なお、下記番号1のご本人の生年月日を明らかにできる戸籍・住民票については、必ず60歳(誕生日の前日)以降に交付されたもの」に該当しないので「戸籍・住民票は、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。」が適用できますよね。
これをもって、誕生日の2か月前なのですが本籍地の市役所に郵送用で「戸籍の抄本(戸籍の一部事項証明書)」を申請しました。
後日、申請した市役所から年金申請のようですが、「誕生日の前日以降」の交付でなくてもよろしいですかと電話での問い合わせがありました。
案内文書の文言は可能なように記述されていますと伝えましたが、一度年金事務所に問い合わせてみては如何ですかと忠告されました。
市役所では分からないらしい。手数料450円と郵送の切手代164円(返信用を含む)を使っているので、申請が受理されなければ無駄になる。
市役所の担当者から2ヶ月その申請を保留して、誕生日以降の日付で交付するように対応しますとのこと。これはありがたいですね。
今回は確実な方法を選択しておきました。
さて、なんとなく疑問のままでは納得できないですよね。
後日、案内のパンフレットを持って年金事務所に出向き直接質問してみました。
回答は、すべての添付書類は「60歳(誕生日の前日)以降に交付されたもので、かつ、年金請求書提出日の6カ月以内に交付されたものをご用意してください。」との返事でした。
確かに平成26年のパンフレットには、この記述がされていました。今年の文章は違ってますがと、前述の部分のパンフを見せて説明しました。
担当者曰く、「これは記述がおかしいですね、ご指摘のとおり間違えやすいですね」と、間違えやすいどころではないです。
確実に番号1についてと指定しているではありませんか。
担当者により異なる回答となるのでしょうか。結局、これ以上話しても変わらぬ返事と諦めて帰宅しました。
年金事務所までは、自転車で交通費を削減です。しかし、住民票を取得していたので誕生日以降のものを再取得なら更に300円の出費となります。
結論は、誕生日の前日以降に行動を起こせば何の問題もないのですが。ちょっと騙された感が・・・
なんだか、もやもや感を残したままとなりました。いつか明確になると嬉しいのですが。
他は市役所にて、国民年金被保険者異動届の提出と期日前投票を済ませた一日でした。
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