いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

年金を受給している65歳以上の方の個人住民税(住民税も公的年金からの特別徴収されるとは・・)

2020-07-02 07:46:16 | 社会保障制度
2020年7月2日(晴れ

令和2年度の個人市民税・県民税の明細書が送付されてきました。
で、公的年金から特別徴収される内容が記載されていた。
これは何ぞや・・・



公的年金からの特別徴収(地方税法第321条7の2の規定に基づき実施)

65歳以上(4月1日現在)の公的年金受給者の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税は、年金支払者が公的年金から税額を差し引いて納入する方法によって納付(特別徴収)していただきます。
なお、公的年金以外の所得に係る市民税・県民税は、市税事務所から送付される納税通知書または納付書によって納付(普通徴収)していただくか、給与から差し引いて納付(特別徴収)していただきます。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、市民税・県民税の計算方法が変更になったわけではありません。

例によって、個人の選択によって徴収方法は変更できない「うむを言わず従えってこと」か何度も見た役所の通知書に書かれた文言だ。

年間の住民税から公的年金分だけを年金から特別徴収して、公的年金以外に掛かる住民税は普通徴収(納付書又は口座振替)と2つの納付方法に分かれる。
何だか、余計に面倒にしてくれてるね。

住民税は第1期~4期と4回の納税か全期まとめての納税かになるけど、公的年金は年6回の支給だから、年税額(公的年金分の税額)の1/6の額を公的年金から差し引いて納付することになる。

どうして公的年金から個人住民税の特別徴収を行うのかの質問に対してある地域の役所の回答

高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。市役所窓口又は金融機関に出向く必要がなくなり納め忘れがなくなるほか、普通徴収(納付書又は口座振替)に比べ、納期が年4回から6回になり1回あたりの負担額が軽減されます。
とな

公的年金以外に税額がある者にとっては、市役所窓口や金融機関に出向く必要がなくなるわけではない。公的年金以外は知らんと勝手な解釈するとはまったくなんてこった。
4回から6回に分割されて1回当たりの負担額を軽減して、住民税がさも安くなったとはぐらかせてくれてるのは。そりゃ親切なこった・・・

65歳からいろいろな制度の恩恵にあずかるようだけど、対象となる条件とか申請しないと受けれないとか難解な点はどうにもならないのか。
持続化給付金や特別定額給付金などなど、疑問や改善ポイントばかり目に付く国の施策。
高齢化社会に添えるシステム作りを誰かしてもらえないか。

サイバーセキュリティ担当の大臣がパソコンを使えないってことを聞くと、日本に住む以上生きてる間にはお目に掛かれそうにないね。

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