いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

土地改良区の資格喪失および権利変動通知(土地改良法による申請書の提出)

2018-12-07 12:35:16 | 農地売却
2018年12月7日(晴れ)

寒さが来てますね。
次第に冬型の気圧配置で冷え込むのでしょうね。

さて、農地の売買手続きも終えて届け出が必要な処理もほぼ完了しました。

今週は、土地改良法の第四三条(組合員の資格得喪の通知義務)での「組合員資格得喪通知書」、第一三一条(権利変動の通知)での「権利変動通知書」、営農組合の脱退届である「権利変動通知書」「資格得喪通知」を郵送にて提出しました。

土地改良事業において、事業費の受益農家が応分の負担として賦課金を支払っています。
今回、農用地の売却により資格喪失となり賦課金の負担が無くなります。
自動引き落としを停止してもらわないとね。

※土地改良事業
農用地,農業施設の改良・開発・保全・集団化に関する事業。土地改良法では,灌漑(かんがい)・排水施設,農業用道路,農業施設の新設・管理・廃止・変更,区画整理,農用地の造成・埋立て・干拓,災害復旧,交換分合などの事業をさす。土地改良事業は国や自治体のほか,農業協同組合や土地改良区によって施行される。


その申請書類(事業内容が異なる土地改良区が2つ存在する)
土地改良区①




土地改良区②




営農組合




事前に各事務所に電話して郵送をお願いしていました。
各書類を提出するには、売主と買主の印鑑が必要なのですが帰省する手間と相手の事を知らないので送付後に事務所から連絡して来てもらって書類を完成してもらうように対応願いました。
代理人処理で行っているので、実家から離れていると住所氏名印鑑だけの書類で簡単に提出できないですね。


今回は、買主が既に該当地区の組合員なのでお任せできる状況で助かりました。

後は、「譲渡所得の特別控除」の確定申告だけとなったようですが。
忘れていることはないだろうか・・・・・
うむ。
町内の農家組合も退会して組合費の自動引き落としも停止してもらわないと。
次回、帰省時に忘れないようにしよう。
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