いいの何気の部屋

毎日何かに引かれて行動するが 海岸に打ち寄せられる波のごとく 静かに引いてゆく

国民健康保険高額療養費決定通知書が届く(振込予定日の3日前)

2019-08-26 10:15:18 | 社会保障制度
2019年8月26日(晴れ)

8月5日に国民健康保険高額療養費申請を行った結果の決定通知書が届きました。


通知封筒


決定通知書(表面)



決定通知書(裏面)



裏面に書かれている内容がピンと来なかったので、少し学習

1.この決定に不服があるとときは、3ヶ月以内に審査請求
決定通知書の内容について不服がある時は審査請求が出来るとの説明ですね。

2.処分の取消しの訴え(取消請求)
審査請求の裁決結果に対する取消請求かな。
※取消訴訟(行政事件訴訟法3条2,3項)
〈処分の取消しの訴え〉と〈裁決の取消しの訴え〉に分けられる。
前者は、行政庁の処分その他、公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟をさす。
後者は、審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決・決定その他の行為の取消しを求める訴訟をさす。

処分の取り消しの処分とは、決定通知書の内容に対してか審査請求に対する裁決に対してかその審査請求そのものの取り消しなのか。
凡人には2項の内容がすんなりと理解できない。


裏面の文言は、表面の内容とは関係なく全ての通知書に共通なのかな。
支給通知ではなくて請求通知とかだと決定に不服で審査請求を行うこともありえるね。
(支給通知でも金額間違い(低額)で審査請求を起こす)

などなど、お役所からの書類には不明な文言が気になるのだが・・・

今回の内容は、高額療養費制度を学習して計算した金額と「国民健康保険高額療養費の支給について」の支給予定額と「国民健康保険高額療養費決定通知書」の支給額が一致していて問題がなく不服はなしです。


本日振込予定日です。
ATMで記帳で完了となりますか。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 高額医療・高額介護合算支給... | トップ | 消費税増税におけるポイント... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

社会保障制度」カテゴリの最新記事