2024年1月31日(雨)
国民健康保険高齢受給者証の受取り年齢に達したので、受給者証が届きました。
健康保険証がカードサイズである一方で、高齢受給者証のサイズははがきサイズと大きく、保険証と一緒にしておくことができないですね。
保険証と同様にカードサイズとしたらとの思いがあるので、調べてみたところいろんな情報が見つかりました。
国民健康被保険者証の大きさは、縦54㎜、横86㎜(施行規則様式第1号の5でカードサイズ)と定められている。
一方、高齢受給者証については、以下の二つの様式が定められおり、市町村がいずれかを選択する。
① 縦128㎜、横91㎜(施行規則様式第1号の4ではがきサイズ)
② プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るもので、被保険者証と同じカードサイズ
なるほど、被保険者証と同じカードサイズにも出来るようですがわが市は、①を選択しているようですね。
平成30年3月13日に国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の携帯の利便性を向上を目的とした一体化の推進が厚生労働省のあっせんにより図られています。
これにより、市町村は、被保険者証と高齢受給者証を一体化(カードサイズ)して交付することが可能となりました。
数カ所の市町村で一体化が実施されているようです。
私の市のサイズ統一に対して市側の回答は
高齢受給者証及び限度額適用認定証等のサイズについては、様々なご意見をいただいておりますが、様式を変更するために多大な経費がかかることから変更することは困難です。
なお、高齢受給者証情報を医療機関等で確認できるオンライン資格確認が令和3年10月から開始されており、順次、医療機関等で導入されておりますので、オンライン資格確認で受診される場合は、高齢者受給者証を提示する必要はありません。
なるほど、オンライン資格確認の導入に任せるとのことですね。
オンライン資格確認によりマイナンバーカードで受診又は調剤をしていただくことで、患者の直近の資格情報等を確認することができる。
マイナンバーカードで国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるマイナ保険証で解決なのですね。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進で政府は2023年12月22日、現行の健康保険証を2024年12月2日に健康保険証を廃止することを盛り込んだ政令を閣議決定しました。
さて、私の通院する病院が全てマイナ保険証によるオンライン資格確認を利用できるのかが問題ですね。
各医院のお知らせ欄に国からの指針で令和5年4月から「オンライン資格確認」が原則義務化され、当院でも導入しています。
とのメッセージを確認
どうやら、被保険証の携帯は必要ないようです。
しかし、カードケースにマイナンバーカードと健康保険証とショルダーバッグに高齢受給者証は忘れ防止でダブルで持ち運ぶことになるとは思います。
マイナンバーカードの保険証利用を促すための施策
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の特例措置を設け、マイナ保険証を利用した場合にさらに医療費が安くなるようにしています。
〈表〉マイナ保険証と健康保険証のシステム基盤整備体制充実加算の窓口負担の比較
なるほど、これも少し頭に入れておきたいですね。
とにかく、来月から医療費の自己負担割合が3割から2割に変更されるのは少し良い知らせですね。
...........
国民健康保険高齢受給者証の受取り年齢に達したので、受給者証が届きました。
健康保険証がカードサイズである一方で、高齢受給者証のサイズははがきサイズと大きく、保険証と一緒にしておくことができないですね。
保険証と同様にカードサイズとしたらとの思いがあるので、調べてみたところいろんな情報が見つかりました。
国民健康被保険者証の大きさは、縦54㎜、横86㎜(施行規則様式第1号の5でカードサイズ)と定められている。
一方、高齢受給者証については、以下の二つの様式が定められおり、市町村がいずれかを選択する。
① 縦128㎜、横91㎜(施行規則様式第1号の4ではがきサイズ)
② プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐え得るもので、被保険者証と同じカードサイズ
なるほど、被保険者証と同じカードサイズにも出来るようですがわが市は、①を選択しているようですね。
平成30年3月13日に国民健康保険における被保険者証と高齢受給者証の携帯の利便性を向上を目的とした一体化の推進が厚生労働省のあっせんにより図られています。
これにより、市町村は、被保険者証と高齢受給者証を一体化(カードサイズ)して交付することが可能となりました。
数カ所の市町村で一体化が実施されているようです。
私の市のサイズ統一に対して市側の回答は
高齢受給者証及び限度額適用認定証等のサイズについては、様々なご意見をいただいておりますが、様式を変更するために多大な経費がかかることから変更することは困難です。
なお、高齢受給者証情報を医療機関等で確認できるオンライン資格確認が令和3年10月から開始されており、順次、医療機関等で導入されておりますので、オンライン資格確認で受診される場合は、高齢者受給者証を提示する必要はありません。
なるほど、オンライン資格確認の導入に任せるとのことですね。
オンライン資格確認によりマイナンバーカードで受診又は調剤をしていただくことで、患者の直近の資格情報等を確認することができる。
マイナンバーカードで国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証として利用できるマイナ保険証で解決なのですね。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進で政府は2023年12月22日、現行の健康保険証を2024年12月2日に健康保険証を廃止することを盛り込んだ政令を閣議決定しました。
さて、私の通院する病院が全てマイナ保険証によるオンライン資格確認を利用できるのかが問題ですね。
各医院のお知らせ欄に国からの指針で令和5年4月から「オンライン資格確認」が原則義務化され、当院でも導入しています。
とのメッセージを確認
どうやら、被保険証の携帯は必要ないようです。
しかし、カードケースにマイナンバーカードと健康保険証とショルダーバッグに高齢受給者証は忘れ防止でダブルで持ち運ぶことになるとは思います。
マイナンバーカードの保険証利用を促すための施策
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の特例措置を設け、マイナ保険証を利用した場合にさらに医療費が安くなるようにしています。
〈表〉マイナ保険証と健康保険証のシステム基盤整備体制充実加算の窓口負担の比較
なるほど、これも少し頭に入れておきたいですね。
とにかく、来月から医療費の自己負担割合が3割から2割に変更されるのは少し良い知らせですね。
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